道路標識等<石川県> 公安委員会・警察署長設置

「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」


撮影 石川県金沢市 掲載 2013/8/31

北陸自動車道金沢森本インターは、料金所から本線までの間が高速自動車国道の指定を受けず一般道路扱いとなっているためか、料金所から本線までの間で、歩行者や125cc以下の自二輪、原付、軽車両の通行禁止、また、高速道路と同等の自二輪の二人乗り通行禁止規制が実施されており、入口料金所には各通行止めの標識や「駐停車禁止」標識が設置されています。小特とミニカーが規制の対象となっていませんが、当然この先の本線は通行できないのでこの地点で規制すべきです。本線流入箇所に「自動車専用」標識が設置されています。

出口の本線流出箇所には本線規制上、歩行者や通行が禁止されている車両が通行することがないため各通行止めの標識は設置されていませんが、「駐停車禁止」標識が設置されています。

横断歩道を斜めに設置(白線が長方形)
撮影 石川県金沢市 掲載 2013/8/31

横断歩道を道路に対して斜めに設置する場合、他県では白線の側辺の延長が直線でつながるように白線を平行四辺形にしますが、石川県では白線を長方形にしています。なお、警察庁の通達で例示されているのは、この石川県のタイプです。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」

撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

兼六園脇の1.5車線の一方通行路に設置されています。指示時間は兼六園の開園時間より長くなっています。区間内には4台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、駐車枠内には「標章車」の法定外表示が設置されています。

なお、「駐車禁止」の規制時間も、同じ時間となっています。


撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

公園脇の片側1車線の道路に設置されています。指示時間は6時から20時までとなっています。区間内には3台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、駐車枠内には「標章車」の法定外表示が設置されています。

なお、「駐車禁止」の規制時間は、終日となっています。

連続停止線
撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

横断歩道が交差点から独立し近接して設置されているため、停止線が連続して設置されています。手前の横断歩道用の停止線を交差点の一時停止用の停止線と勘違いしないように、「一時停止」標識には「この先6m」の補助標識が附置されています。

曲板標識
撮影 石川県加賀市 掲載 2003/5/24

法令では曲板標識は「車両進入禁止」でしか認められていないのですが、ここではなぜか「車両(組合せ)通行止め」が曲板標識になっています。これでは真横から見ても何が書いてあるのか分かりづらいです。

撮影 石川県小松市 掲載 2010/9/26

法令では曲板標識は「車両進入禁止」でしか認められていないのですが、ここではなぜか「大型貨物自動車等通行止め」が曲板標識になっています。これでは真横から見ても何が書いてあるのか分かりづらいです。

T形交差点に「左右道路」
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/10/10
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/10/10

「左右道路」が規制されています。大貨等は交差点内に進入することはできますが、そこから左右道路に進入すると違反になります。T形交差点なので直進することができず、大貨等はここで引き返すことになります。(交差点の向こうの道路外の駐車場等へは入ることはできます。)

自転車だけ通れません、その他の軽車両は通れます
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/12/7

急な坂道で、チャリンコに乗ったままでの通行は危険なようです。自転車を降りて歩けば歩行者として扱われるので、通行可能です。

同じ本標識
撮影 石川県小松市 掲載 2003/5/24

時間帯により規制対象車両が異なるので、本標識をわざわざ別に設置しています。兵庫県、岐阜県、石川県、富山県で見かけます。

これ以後の駐車は
撮影 石川県金沢市 掲載 2005/5/3

「これ以後の駐車は後方の駐車チケット発給を受けて下さい。」と表示されています。「これ以後」とは、この標識よりも奥かと思いましたが、実はこの標識よりも手前のことです。あと、車長を限定する補助標識も珍しいですね。

なお、「5m以内の普通車・自二輪」以外の車両に対する道路標識の規制はありませんから、「5m以内の普通車・自二輪」以外の車両は道路標示「平行駐車」に収まれば、「時間制限駐車区間」には関係なく駐車することができることになります。また22時から翌8時も「5m以内の普通車・自二輪」以外の車両に対する駐車禁止の規制はありませんから道路標示「平行駐車」に収まれば駐車できることになります。(平成19年6月2日の法令改正により「普通」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

「中歩行者用道路」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/10/6

補助標識の「歩行者用道路」の前に小さく「中」と書かれています。意味は不明です。「中」の下に手書きで「16」と書かれているようにも見えます。

「●●可」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/10/6

通常は「〜を除く」と表現しますが、ここは「農耕車可」となっています。

4人以上乗車の自動車
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/12/7

「4人以上乗車の自動車」というのが珍しいと思います。

石川県の「この先●m」
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/10/10

石川県では停止位置から少し離れたところに「一時停止」標識を設置する場合、このように「この先●m」という補助標識が併設されます。

撮影 石川県金沢市 掲載 2008/10/6

4mが最短でしょうか?

撮影 石川県小松市 掲載 2004/1/12

「14m」という中途半端な数値なので「約」はあまり必要なさそうですが・・。実際の距離は13.5m以上14.5m未満ということでしょうか?

石川県の「感応式」信号用
撮影 石川県小松市 掲載 2003/5/18

石川県では「感応式」信号で感知器がちゃんと車両を感知するように、停止線の位置に、「停止線」標識と「感応式」の標示板が併設されている場合があります。

単独「自転車横断帯」
撮影 石川県加賀市 掲載 2003/5/18

石川県にも単独「自転車横断帯」があります。「危険・自転車は一列に」という看板があることから、自転車交通量が多いことが予想できます。

撮影 石川県珠洲市 掲載 2008/10/6

横断歩道と自転車横断帯が独立しているので、標識も別々に設置されています。

ストロボ式

撮影 石川県金沢市 掲載 2006/8/24

「ストロボ式横断歩道標識」です。夜間に歩行者を感知するとストロボライトを点灯すると思われます。標識そのものに装置が組み込まれています。

「この先約●m」
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/10/10

「14m」という中途半端な数値なので「約」はあまり必要なさそうですが・・。実際の距離は13.5m以上14.5m未満ということでしょうか?

「規制理由」
撮影 石川県小松市 掲載 2005/2/19

法令に例示されている「対向車多し」です。福井県では時々設置されていました。

「距離・区域」
撮影 石川県加賀市 掲載 2004/1/12
撮影 石川県小松市 掲載 2004/1/12

「指定区域」とはどこのことなんでしょうか? 標識で指定されている区域のことならば、この補助標識は必要ないように思いますが・・。

表示内容
撮影 石川県金沢市 掲載 2010/9/26

「○○を除く」
撮影 石川県金沢市 掲載 2010/9/26

タクシーのりばからタクシーが進路変更しやすいよう、「停止禁止部分」標示が設置されています。「バスを除く」というのはよく見ますが「タクシーを除く」は初めて見ました。

「禁止停車」
撮影 石川県金沢市 掲載 2010/9/26

縦書きにする場合、右から書くので、これでは「禁止停車」です。また、「停車」と「停止」では意味が異なります。