2015年2月に「大友町西」以北で上下線分離区間が開通したのに伴い、「優先道路」の指定が行われました。「優先道路」標識の設置は、信号のない交差点の手前のみの最小限の設置となっています。なお区間内は、通行帯が2以上あり「車両通行帯」の道路標示が交差点内まで設置されているため、「優先道路」標識を設置しなくても優先道路となっています。
「前方優先道路・一時停止」標識廃止後の開通のため、交差道路には「一時停止」標識が設置されています。「前方優先道路」道路標示は設置されていません。
2016年4月に上下線分離区間がR8、R157「乾東」交差点まで延伸されたのに伴い、「優先道路」の指定区間も同所まで延長されました。「優先道路」標識の設置は、信号のない交差点の手前のみの最小限の設置となっています。なお区間内は、通行帯が2以上あり「車両通行帯」の道路標示が交差点内まで設置されているため、「優先道路」標識を設置しなくても優先道路となっています。
2012年4月に北陸自動車道白山IC開通と同時に金沢外環状道路海側幹線「福増町南」交差点以南が開通し、上下線分離区間が白山市あさひ荘苑付近まで延伸されたのに伴い、「優先道路」の指定区間も同所まで延長されました。既開通区間では区間内のほぼ信号交差点ごとに「優先道路」標識が設置されていましたが、今回の開通区間では、信号のない交差点の手前のみの最小限の設置となっています。なお区間内は、通行帯が2以上あり「車両通行帯」の道路標示が交差点内まで設置されているため、「優先道路」標識を設置しなくても優先道路となっています。
金沢外環状道路海側幹線では、上下線が分離されそれぞれが一方通行となっている長い区間で「優先道路」の指定をしており、区間内のほぼ信号交差点ごとに「優先道路」標識が設置されています。区間の大部分は、通行帯が2以上あり「車両通行帯」の道路標示が交差点内まで設置されているため、「優先道路」標識を設置しなくても優先道路となっています。ただし2012年4月まで南行き一方通行の終端部分(「福増町南」交差点南)では通行帯が1しかなく、交差する道路より狭い箇所があり、標識でしか優先道路を表すことができませんでした。
8段目1枚目(2004年11月撮影)、2枚目(2007年7月撮影)は同じ場所ですが、標識が移設されたようです。
「優先道路」標識の設置されている道路に交差する道路には「前方優先道路・一時停止」標識が設置されている場合が多いです。交差する道路が明らかに狭い場合は設置されません。単なる「一時停止」標識は設置されていません。
「前方優先道路」道路標示は設置されていません。
(平成20年8月1日の法令改正により「前方優先道路・一時停止」標識は廃止されました。画像は法令改正前に撮影したものです。)
(2012/4追記)「前方優先道路・一時停止」標識廃止後についても、基本的に「前方優先道路」の補助標識は附置されたままとなっています。ただし、移設を行う場合などは、補助標識を撤去しているようです。
石川県のR8では、北陸自動車道と併走する長い区間で「優先道路」の指示をしており、区間内にたくさんの「優先道路」標識が設置されています。この区間では北陸自動車道により上下線が分離され、それぞれが一方通行となっています。全区間、通行帯が2以上あり「車両通行帯」が交差点内まで表示されているため、「優先道路」標識を設置しなくても、優先道路となります。
「優先道路」標識の設置されている道路に交差する道路には「前方優先道路・一時停止」標識が設置されている場合が多いですが、「前方優先道路」標識が設置された箇所もわずかにあります。側道が合流する地点です。(平成20年8月1日の法令改正により「前方優先道路・一時停止」標識は廃止されました。解説は改正前のものです。)
こちらは高速道路出口のランプ道路が標識による優先道路に合流する箇所です。
こちらも高速道路出口のランプ道路が標識による優先道路に合流する箇所ですが、「前方優先道路」標識ではなく「徐行」標識が設置されています。補助標識が欠落したような形跡がないため、もともと補助標識は無かったようです。合流直後は進路変更禁止規制が実施されていて、優先道路かどうかはあまり関係がない状態だからでしょう。
「優先道路」標識の設置されている道路に交差する道路には「前方優先道路・一時停止」標識が設置されている場合が多いです。交差する道路が明らかに狭い場合は、単なる「一時停止」標識が設置されたり、一時停止・徐行関連の標識が設置されない場合もあります。
3段目2枚目、3枚目の画像の箇所は、「優先道路」標識の設置されている道路の側道(「優先道路」標識は設置されていない)に交差する場所です。「優先道路」標識が設置されていなくても、交差点内まで「車両通行帯」が表示されているので、優先道路には違いありませんから「前方優先道路・一時停止」標識を設置しても間違いではありません。しかし「優先道路」標識の設置されていない道路に交差する道路に設置されているのは、県内でこの2箇所のみでしょう。
「優先道路」標識の設置されている道路に交差する道路には「前方優先道路」道路標示が設置されている場合が多いです。交差する道路が明らかに狭い場合は設置されないようです。ただし、「前方優先道路・一時停止」標識が設置されていても「前方優先道路」道路標示が設置されていなかったり、逆に「前方優先道路」道路標示が設置されていても「前方優先道路・一時停止」標識が設置されていなかったりします。また、「前方優先道路」道路標示の「▽」印が法令の例示どおり2つある場合と1つしかない場合があります。(道路が短いため「▽」印を1つしか設置できない場合もあります。)
5段目2枚目、3枚目の箇所は前述の「前方優先道路・一時停止」標識と同様、「優先道路」標識の設置されていない道路に交差する場所です。同様に間違いではありませんが、県内ではここだけでしょう。
3段目2枚目、3枚目、4段目1〜4枚目は北陸自動車道高架下で現在使用されていない道路です(一部の歩道は使用されています)。標識は撤去されています。
(平成20年8月1日の法令改正により「前方優先道路・一時停止」標識は廃止されました。解説は改正前のものです。)
この場所では、以前は「前方優先道路」道路標示が設置されていたようですが、通行帯を変更した際に「直進禁止」の表示を設置したため、撤去されて(削り取られて)しまったようで、形跡が見えます。
道路標識・道路標示・区画線
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