道路標識等<石川県> 駐車余地関連

繁華街の狭い一方通行路

撮影 石川県金沢市 掲載 2004/8/19 差替 2006/8/24

繁華街の狭い一方通行路が「駐車余地」規制区間になっています。補助標識はどこで区切ってよいのか分からず、かなり解読しづらいですが、「9-12時と14-17時の普貨を除く終日の車両は駐車禁止。9-12時と14-17時に駐車する場合(つまりこの時間帯の普貨)は2.5m以上の余地をとらなければならない。」ということでいいのでしょうか? (平成19年6月2日の法令改正により「普貨」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)


撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/25

上と同じ区間ですが、平成19年6月の改正法令施行により改正前と同じ範囲の車両を対象とするために、補助標識が交換され、車両の種類の表示が複雑になりました。ただし、時間の表示がシンプルになったようですが・・。

さて、補助標識を解読してみると。「車両は終日駐車禁止。9-12時と14-17時の特定中貨以外の中貨・普貨に限っては駐車する場合は2.5m以上の余地をとらなければならない」ということでしょうか。ん? これでは該当時間の該当車両が該当駐車余地をとったとしても、そもそも全車両が終日駐車禁止なので、駐車できないのではないでしょうか? 「駐車余地」標識は「余地をとらなければならない」という意味であって、「余地をとれば駐車できる」という意味ではありません。やはり以前のように「駐車禁止」の規制については「9-12、14-17の特定中貨以外の中貨・普貨を除く」として、該当時間の該当車両を「駐車禁止」規制から除外しないと、駐車できないと思われます。

なお、以前「始まり」が併記されていた補助標識から「始まり」の表示がなくなっています。この区間の手前は、逆方向の一方通行となっており、また、道路幅は普通等が駐車して2.5mの余地がとれるような道幅ではありません。
車載動画(YouTube)


撮影 石川県金沢市 掲載 2018/9/5

上と同じ区間です。平成29年3月の改正法令施行により改正前と同じ範囲の車両を対象とするために、補助標識の表示内容が変更され、車両の種類の表示がさらに複雑になりました。

市街地の狭い二方向交通の道路
区間北進





区間南進




撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/25

市街地の狭い二方向交通の道路約600mが「駐車余地」規制区間になっています。ただし、上で書いたように、この補助標識の表示では該当車両が余地をとったとしても駐車できないと思います。

なお、区間内にはこれまた意味不明な立て看板があります。この表示ではいろいろな意味にとられてしまいます。また、標識とは異なり、貨物積降し中の普貨(法令改正後の特定中貨以外の中貨・普貨)に限定しています。

なお北進南進両方向とも、区間内に、補助標識の無い「駐車禁止」標識が何箇所か設置されています。要は「駐車禁止(車両・終日)」標識にあたるものが、「駐車余地」標識から独立して設置されているわけです。このことからも、やはり区間内では余地の有無にかかわらず、全車両が終日「駐車禁止」となると思います。(しかし実際、警察の狙いとしては、道路の狭い部分で駐車できる側をどちらかに限定するための対応のように思います。)

区間内の路上の所々に駐車余地2.5mとなる目安のラインが引かれていますが、1台1台の駐車場所を区切っていないので道路標示「平行駐車」ではないようです。
車載動画(YouTube)






撮影 石川県金沢市 掲載 2018/9/5

上と同じ区間です。平成29年3月の改正法令施行により改正前と同じ範囲の車両を対象とするために、補助標識の表示内容が一部変更され、車両の種類の表示が複雑になりました。