市街地の狭い二方向交通の道路約600mが「駐車余地」規制区間になっています。ただし、上で書いたように、この補助標識の表示では該当車両が余地をとったとしても駐車できないと思います。 なお、区間内にはこれまた意味不明な立て看板があります。この表示ではいろいろな意味にとられてしまいます。また、標識とは異なり、貨物積降し中の普貨(法令改正後の特定中貨以外の中貨・普貨)に限定しています。 なお北進南進両方向とも、区間内に、補助標識の無い「駐車禁止」標識が何箇所か設置されています。要は「駐車禁止(車両・終日)」標識にあたるものが、「駐車余地」標識から独立して設置されているわけです。このことからも、やはり区間内では余地の有無にかかわらず、全車両が終日「駐車禁止」となると思います。(しかし実際、警察の狙いとしては、道路の狭い部分で駐車できる側をどちらかに限定するための対応のように思います。) 区間内の路上の所々に駐車余地2.5mとなる目安のラインが引かれていますが、1台1台の駐車場所を区切っていないので道路標示「平行駐車」ではないようです。
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