道路標識等<石川県> 準中型を表示

駐車禁止(金沢市・繁華街その1)

撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

繁華街の狭い一方通行路が駐車禁止規制されていますが、中型区分新設前の普貨を特定時間に除外するために、「特定中貨以外の中貨・普貨を除く」という表現になっています。

なお、道路幅が狭いうえ、道路左側には路側帯があるため、路側帯に沿って(又は左側に0.75mの余地を確保し路側帯に入って)駐車し、右側に3.5mの余地を確保することは不可能です。(貨物の積卸しで運転者がクルマを離れない場合又はすぐに運転できる場合は除外されます。)


撮影 石川県金沢市 掲載 2018/9/5

上と同じ区間です。平成29年3月の改正法令施行により改正前と同じ範囲の車両を対象とするために、補助標識の表示内容が一部変更され、車両の種類の表示が複雑になりました。

駐車禁止(金沢市・その2)
撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

上のものの規制開始箇所の反対側も一方通行(の入口)となっており、同様の規制が行われています。


撮影 石川県金沢市 掲載 2018/9/5

上と同じ区間です。平成29年3月の改正法令施行により改正前と同じ範囲の車両を対象とするために、補助標識の表示内容が一部変更され、車両の種類の表示が複雑になりました。

「貨物」なら何でも「駐車可」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/10/6

「普貨」であれば貨物の集配に関わらず、常に駐車可としています。

なお、平成19年6月の改正法令施行により「普貨」の範囲が変更となりましたが、表示は変更されず、対象車両が縮小されました。

撮影 石川県金沢市 掲載 2018/9/5

上と同じ場所です。平成29年3月の改正法令施行後に対象車両が「特定中貨以外の中貨・準中貨・普貨」に拡大されました。(対象車両が平成19年6月の改正法令施行前と同じ範囲に戻されました。)