道路標識等<石川県> 道路管理者設置

「SLOW」併記の「徐行」標識
撮影 石川県白山市 掲載 2018/10/17

訪日外国人の増加に対応するため、平成29年7月1日施行の改正標識令で従来の「徐行」表示に「SLOW」を併記した「徐行」標識が新たに制定されました。

県内では、道路法以外の道路で見かけるようになりました。

期間を併記した案内標識
撮影 石川県白山市 掲載 2018/10/17

ダムの管理支所の駐車場が冬季は閉鎖されているため、利用可能な期間を併記しています。

最近の標識にJHゴシック
撮影 石川県金沢市 掲載 2012/11/23

2010年7月から各高速道路会社の案内標識のフォントがJHゴシックからヒラギノに変更され、一般道路の道路管理者が設置する案内標識でも高速道路関連の部分では、基本的には同様に変更されていますが、ここでは2012年4月供用の白山I.CがJHゴシックで表記されています。

108系案内標識への重複区間の表現


撮影 石川県白山市 掲載 2012/11/23

108系案内標識で、右左折方向が重複区間となっているのを表現するために「国道番号」を縦に並べています。

「進行方向別通行区分」もどき
撮影 石川県白山市 掲載 2012/11/23

案内標識の下に「進行方向別通行区分」標識のような看板が設置されています。公安委員会で「進行方向別通行区分」標識が設置できずに、道路管理者で似たものを設置したのでしょうか。

記号が下手で大きい「自動車専用」
撮影 石川県内灘町 掲載 2012/4/26

石川県道路公社が設置した「自動車専用」標識です。最近設置されたもの(「右方道路」の補助標識のあるもの)は正しい記号ですが、以前に設置されたものは、記号が正しくないうえ、標識いっぱいいっぱいに記号が描かれています。

石川県宝達志水町の急勾配30%
撮影 石川県宝達志水町 掲載 2008/9/6

この標識の直後から上り坂が続きますが、標識の対象となる200m先まで進んでも30%あるような坂はありません。なお、さらに200mほど進むと勾配30%ほどありそうな急な上り坂がありますので、そちらに標識を設置したほうがよさそうです。※動画では標識の対象となる標識から200m強の区間を収録しています。
車載動画(YouTube)

イラスト入り
撮影 石川県七尾市 掲載 2008/9/6

「越波注意」。

撮影 石川県能登町 掲載 2008/9/6

設置されたばかりの標識です。本標識だけで意味が通じると判断したのでしょうか。補助標識は併設されていません。

撮影 石川県かほく市 掲載 2008/9/6

通常の警戒標識とは縁取り方が異なります。イラストも標識っぽくありません。

白青反転
撮影 石川県白山市 掲載 2005/2/19

「中央線」標識の色を反転させてあります。また「おそい車」「はやい車」という謎の表示があります。同一方向に2つ車両通行帯がある場合は、左側の車両通行帯を通行しなければなりません(追越しや右折の時を除く)ので「おそい」か「はやい」かは関係ありません。なおこれと似た状況で、登坂車線がある場合は、右側の通行帯が走行車線なので普通は右側の通行帯を通行します。

・・って、もしかしてこれも登坂車線の一種でしょうか? もしそうならば、正直に「登坂車線」標識を設置すればいいのに・・。どちらにしても登坂車線は「上り勾配で速度の著しく低下する車両」が通行するためのもので、単に「おそい車」ではありません。だいたい何を基準に「おそい」のかも分かりません。

撮影 石川県小松市 掲載 2006/3/4

窓がありません。

警戒標識なのに「禁ずる」
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/9/30

通行を禁止できるのは規制標識だけです。警戒標識に通行を禁止する旨の補助標識を設置しても法令上の効力はありません。

しかも、なぜわざわざ「自動車」に「原付」を含ませるような表現をしているのでしょうか。「自動車」と「原付」はまったくの別ものです。「自動車・原付」と表現すれば済むものを・・・。

右折先の予告
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/9/30

本標識に矢印を入れてしまったため信号灯器の記号が小さくなって見えづらいように思います。

車線数減少いろいろ
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/12/7

わざわざ中央分離帯が描かれています。

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幅員減少いろいろ
撮影 石川県野々市市(旧野々市町) 掲載 2006/8/24

交差点の向こう側で道路が右にずれていることをあらわしています。一応、幅員が減少しています。

変わった矢印
撮影 石川県金沢市 掲載 2007/9/30

金沢西I.Cは構造上、福井方面入口と富山方面入口が別になっています。この先の信号交差点で転回するとどちらの入口にも入れるためこのような矢印になっています。実際は信号交差点に到達する前に福井方面入口に入ることができますが、側道から本線に合流し、短い距離で追越し車線に進路変更し、道路右側から入口に入る必要があるために、この先の信号交差点まで迂回させているのでしょう。

特徴的な「主要地点」名
撮影 石川県小松市 掲載 2003/5/18

その名のとおり、串刺しの信号灯器があります。

「便所」
撮影 石川県小松市 掲載 2007/9/30

便所の記号が標準案内用図記号になっています。

I.C名なし
撮影 石川県小松市 掲載 2005/5/3

なぜか横長です。