道路標識等<石川県> ビックリマーク収集

「幅員狭し注意」

撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/30 画像差替 2008/8/14 画像追加 2012/4/26

対向車がなければ「普通」が余裕で通行できる幅員です。以前は、1辺45pの標準サイズの標識が設置されていました。

現在は、標識特区認定により1辺30cmに縮小した標識が設置されています。ただし、裏面の「一時停止」標識はそのままです。

「見通し悪し」
撮影 石川県小松市 掲載 2005/2/19 差替追加 2008/8/14

この先道路に起伏があり見通しが悪くなっています。
車載動画(YouTube)

「注意・この先分離帯あり」
撮影 石川県輪島市 掲載 2008/8/14

この先カーブを曲がった直後に分離帯があり、道路が上下線に分離しています。対向側に「その他の危険」標識はありません。

「地すべり地帯・注意」
撮影 石川県輪島市 掲載 2008/8/14

山際を通る国道です。地すべりは同じ場所で繰り返し起こる可能性のある現象です。過去に何回もこの場所で地すべりが発生しているのでしょう。

「波しぶき注意」
撮影 石川県輪島市 掲載 2008/8/14

海岸沿いの国道です。海岸には波消ブロックが敷き詰められています。日本海が荒れると波しぶきが道路にまで飛んでくるのでしょう。

「路肩弱し」
撮影 石川県珠洲市 掲載 2008/8/14

特に路肩が弱いような印象は受けませんが、だからこそ標識で注意喚起することが必要なんでしょう。

補助標識なし
撮影 石川県珠洲市 掲載 2008/8/14

県内に設置されているものでは珍しく「注意事項」の補助標識が無く、何に注意すればよいのか分かりません。ここは道路が広いですが、この先通り抜けできる道路は狭いです。大型等の通り抜けが困難なため、それに対する注意でしょうか?

「この先行き止まり」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

この先約100mで行き止まりになっています。住宅街の狭い道路です。

「この先行どまり」
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/30

以前はこの先が行き止まりになっていたのでしょうが、現在は新しい道路ができているので通り抜けできます。

現在は撤去されています。(2008/7確認)

「この先通り抜けできません」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

この先、左へ屈折した直後に行き止まりになっています。交差点の手前には行き止まりの予告の標識(?)が設置されています。

「この先通り抜け出来ません」
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/30 差替追加 2008/8/14

この先の道路がどうなっているかは確認しませんでしたが、おそらく車道が無くなっていてクルマが通り抜けできないという意味でしょう。よって、歩行者は通り抜けできると思います。「その他の危険」標識は車両(及び路面電車)に対して注意を呼びかけるものなので、歩行者には関係ありません。

場所は金沢駅西口の北の道路です。(真ん中画像2008/7撮影、右画像2003/11撮影)

「この先通り抜け出来ません」
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/30 差替追加 2008/8/14

場所は金沢駅西口の南の道路です。(真ん中画像2008/7撮影、右画像2003/11撮影)

「この先通り抜け不可」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

「通り抜け不可」となっていますが、道路幅はこれより狭くならないので、二輪や自転車なら通り抜けできます。

「通りぬけ不可」
撮影 石川県金沢市 掲載 2005/10/13

通りぬけ不可。実際に通りぬけできないかは調べていません。

「二輪車以外通行を禁ず」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

「〜通行を禁ずる」となっていますが、通行を禁止できるのは規制標識だけです。警戒標識に通行を禁止する旨の補助標識を設置しても法令上の効力はありません。「二輪車以外」ということは、自転車も通行させないつもりでしょうか?(「二輪」=「自二輪」+「原付」)

「二輪車以外は通れません」

撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/30 差替追加 2008/8/14

狭い道路に設置されています。「二輪車以外は通れません」となっていますが、「二輪(自二輪、原付)以外」ということは自転車も通れないのでしょうか? まぁ、この標識は規制を表しているわけではないので、守らなければならないというものではありませんが・・。

下段画像が区間内で一番狭くなっている場所です。よく見ると四輪が止まってますね。どうやって入出庫するんでしょうか?

「二輪車以外は通れません」

撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

さびさびで状態の悪い鉄板製の「その他の危険」標識です。しかし区間の反対側は逆にアルミ製で状態のよい先代の旧型標識「注意」です。

下段画像のように、区間内にはクランクがあります。

「2輪車以外は通れません・生活道路・特別の用件がない自動車(原付含む)は通行をご遠慮ください」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

「2輪車以外は通れません」で「特別の用件がない自動車(原付含む)は通行をご遠慮ください」ということは、特別の用件がある二輪のみの通行を想定しているということでしょうか?

また、金沢市設置の標識で時々見られますが、なぜわざわざ「自動車」に「原付」を含ませるような表現をしているのでしょうか。「自動車」と「原付」はまったくの別ものです。「自動車・原付」と表現すれば済むものを・・・。

「幅員狭し注意」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/8/14

大通りから入ってすぐのところで、右に屈折して道路が狭くなっています。

「50m先幅員せまし」「左折幅員せまし」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/2/23

標識特区認定により設置されたと思われる縮小した警戒標識です。まわりに目立った看板類がないとそれなりの存在感はありますが、右画像のようにほかの看板類の近くに設置すると、全然目立たなくなってしまいます。

「右折注意」
撮影 石川県金沢市 掲載 2008/2/23

金沢市は、平成18年3月に「周辺環境に調和した道路標識金沢特区」が認定されたことを受け、寸法を縮小した標識設置の社会実験を市内2ヶ所でおこないました。そのうち、警戒標識の社会実験は金沢市東山でおこなわれ、通常1辺45cmの標識を1辺30cmに縮小して設置しました。現在は実験期間を終了し、正式な設置となっています。

補助標識は「右折注意」で、幅員の狭い道路へ右折する際の軒先への接触に対する注意喚起だと思われます。標識を縮小しても視認性をあげるためか、蛍光色が使用されています。(かえって景観の中で浮いてしまったりして・・。)

「この先行き止り」
撮影 石川県野々市市(旧野々市町) 掲載 2006/8/12

昔はまっすぐと道路が続いていたのでしょう。車両は通り抜け出来ませんが、歩行者は通り抜け出来ます。