道路標識等<岩手県> 公安委員会・警察署長設置

大特を対象としない
撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3
撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

「車両通行止め」標識に補助標識「大貨・特定中貨」を附置し、大特は規制から除外しています。おそらくもともと大特があまり通らないので、無駄な規制はしないということでしょうか。隣県では本標識に「大貨等通行止め」標識や「車両(組合せ)通行止め」標識を使用していますが、岩手県では「車両通行止め」標識を使用しています。

撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

補助標識が「大型」となっているものがありますが、中型区分新設時の交換し忘れでしょう。これでは特定中型を規制できていません。本標識は「車両(組合せ)通行止め」標識です。

一方通行路の右側を「駐車可」

撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

市街地の一方通行路で右側を「停車可」とするのは他県で稀に見られますが、ここでは一方通行路(軽車両を除く)の右側を「駐車可」としています。

区間の始まりと終わりの標識では全車両を駐車可としていますが、なぜか区間内では「指定車・許可車」の補助標識が附置されています(ただし、「駐車可」は場所指定もできるので、本来、区間内であることを表す場合は「←→」の補助標識が必要です。)。道路の左側が「駐車禁止(自動車(二輪を除く))」となっているため、全車両右側駐車可の少なくとも区間の始まりと終わり付近では左側には駐車できず、右側には駐車できる状態となっています。

撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

かなり古くからある指定のようで、昭和49年度設置の標識もあります。ただし、区間の始まりと終わりの標識が見当たらないため、この標識は撤去し忘れでしょう。

規制理由「対向車多し」
撮影 岩手県雫石町 掲載 2013/12/3

法令で例示されている「対向車多し」です。オーバーハング柱に設置されおり、直接的な本標識がありませんが、裏面に公安委員会のラベルが貼られています。

自転車の「専用通行帯」

撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

「普通自転車専用通行帯」標識が制定される前に整備されたものでしょうか。路側式で「専用通行帯」標識を設置しています。専用通行帯の路面はカラー舗装されています。なお、軽車両を除く一方通行路での規制で、一方通行逆行側の青色カラー舗装された部分は車両通行帯規制がないため単なる対向車線で「専用通行帯」規制は行えません(行う意味がありません)。

「運転代行車」
撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

繁華街で夜間にタクシーを駐車可とする指定はよく見かけますが、ここでは運転代行車も対象としています。

60分ではない
撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

商店街での買い物には40分の駐車で十分ということでしょうか。駐車時間が40分以内となっています。

地図表示
撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

岩手県では前方の右左折路で行われている規制を予告する場合に「規制予告(409-A)」に地図を表示して使用しています。

ゾーン30

撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

郊外で実施されているゾーン30規制です。

区域の入口と出口に背板一体の「最高速度」標識が設置されています。区域内の道路には、補助標識「区域内」を附置した「最高速度」標識が設置されています。

区域の入口の路面には、「ゾーン30」の法定外表示が設置されています。

オーバーハング式で本標識の上に「終わり(507-C)」
撮影 岩手県雫石町 掲載 2013/12/3

岩手県ではオーバーハング式でも本標識の上に補助標識「終わり(507-C)」を附置しているものをよく見かけます。

道路標示と道路標識でずれた停止線
撮影 岩手県盛岡市 掲載 2013/12/3

岩手県では積雪時に道路標示の停止線が見えなくなった場合に備え、積極的に「停止線」標識を設置していますが、道路標示と道路標識で位置が大きくずれている場合があります。ここでは右折車線の道路標示に合わせて標識が設置されていますが、直進・左折車線はかなり前方です。直進・左折車にとってはいずれも法的に効力のある停止線のため、混乱しそうです。