道路標識等<鹿児島県> 公安委員会・警察署長設置

鹿児島県の一方通行規制
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

鹿児島県内では、ほとんどの一方通行規制が全車両対象となっていて、関連標識には「車両の種類」の補助標識がありません。当然、自転車も一方通行の対象となります。市街地や住宅街でのちょっとした自転車での移動でも、まわり道したり、自転車を押して歩いたり大変そうです。

なお、県内の一部では「軽車両を除く」の一方通行規制もあります。

縦横比のおかしい「一方通行」標識
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

2/3サイズに縮小したと思われる「一方通行」標識ですが、本来の縦横比よりも横長に(あるいは縦が短く)、また、角のRが大きくなっています。なお、裏面に公安委員会のラベルが貼られた正規のものです。

記号がセンタリングされていない
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

組合せの軽車両通行止めの標識ですが、自転車を除く軽車両の記号と自転車の記号が、斜線に沿うように配置されており、センタリングされていません。

時間が60分ではない
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

貨物を対象とした規制のため、駐車可能な時間が貨物の積卸に十分な40分となっています。

なお、細かく対象車両を指定していますが、結局は駐車枠内にしか駐車できないので、単に「貨物」「貨物/枠内に限る」又は「枠内の貨物に限る」とすればよいように思います。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

警察署前の片側3車線の道路に設置されています。指定時間は8時から20時までとなっています。道路標示は設置されていません。

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め関連
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

大型等通行止めを表す「車両(組合せ)通行止め」標識に補助標識「車両の種類(503-C)」が附置されています。しかし、法令では補助標識「車両の種類(503-C)」は「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」「指定方向外進行禁止」又は「特定の種類の車両の通行区分」標識にしか附置されないことになっています。

撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

補助標識が文字のみで表現されたものもありますが、表したい意味が完全に変わってしまっています。本標識が大型等通行止めを表す「車両(組合せ)通行止め」標識で、補助標識で示された対象車両が「最大積載量3トン以上の貨物」となっているので、規制される車両は大型等のうち最大積載量3トン以上の貨物となり、バス、最大積載量3t未満の特定中貨、最大積載量3t未満の大貨、大特が規制対象外となってしまっています。

中型区分

撮影 鹿児島県姶良市 掲載 2012/7/16

大貨、中貨、大特を規制対象としています。車両の区分としては区切りがいいですが、該当する記号がないため、本標識を「車両通行止め」として、補助標識で対象車両を文字で表示しています。

区域規制
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16

駐車禁止の区域規制が行われていますが、始点標識の補助標識が法令で定められた「区域ここから」ではなく、「区域→」となっています。

大きい「最高速度」標示
撮影 鹿児島県曽於市 掲載 2012/7/16

鹿児島県では車線幅いっぱいに書かれた「最高速度」標示が一部で設置されています。自動車と比べるとその大きさが分かると思います。