鹿児島県の一方通行規制 |
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16 |
鹿児島県内では、ほとんどの一方通行規制が全車両対象となっていて、関連標識には「車両の種類」の補助標識がありません。当然、自転車も一方通行の対象となります。市街地や住宅街でのちょっとした自転車での移動でも、まわり道したり、自転車を押して歩いたり大変そうです。 なお、県内の一部では「軽車両を除く」の一方通行規制もあります。 |
縦横比のおかしい「一方通行」標識 |
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16 |
2/3サイズに縮小したと思われる「一方通行」標識ですが、本来の縦横比よりも横長に(あるいは縦が短く)、また、角のRが大きくなっています。なお、裏面に公安委員会のラベルが貼られた正規のものです。 |
記号がセンタリングされていない |
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16 |
組合せの軽車両通行止めの標識ですが、自転車を除く軽車両の記号と自転車の記号が、斜線に沿うように配置されており、センタリングされていません。 |
時間が60分ではない |
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16 |
貨物を対象とした規制のため、駐車可能な時間が貨物の積卸に十分な40分となっています。 なお、細かく対象車両を指定していますが、結局は駐車枠内にしか駐車できないので、単に「貨物」「貨物/枠内に限る」又は「枠内の貨物に限る」とすればよいように思います。 |
「高齢運転者等標章自動車駐車可」 |
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16 |
警察署前の片側3車線の道路に設置されています。指定時間は8時から20時までとなっています。道路標示は設置されていません。 |
中型区分 |
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撮影 鹿児島県姶良市 掲載 2012/7/16 |
大貨、中貨、大特を規制対象としています。車両の区分としては区切りがいいですが、該当する記号がないため、本標識を「車両通行止め」として、補助標識で対象車両を文字で表示しています。 |
区域規制 |
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/16 |
駐車禁止の区域規制が行われていますが、始点標識の補助標識が法令で定められた「区域ここから」ではなく、「区域→」となっています。 |
大きい「最高速度」標示 |
撮影 鹿児島県曽於市 掲載 2012/7/16 |
鹿児島県では車線幅いっぱいに書かれた「最高速度」標示が一部で設置されています。自動車と比べるとその大きさが分かると思います。 |