瀬戸中央自動車道は自動車専用道路となっていますが、一部区間で速度に関する規制を高速自動車国道と同等のものにするため、標識により「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」の規制がされています。
「警笛区間」の始まりと終わりの標識がありますが、区間内に設置されているのはすべて本標識しか設置おらず、これではまるで「警笛鳴らせ」です。「警笛区間」標識には必ず区間を表す補助標識を併設しなければならないので、これは誤りです。(なお、区間内がこうなっているとは思わなかったので、区間始まりの標識は撮影していません。)
区間内の見通しのきかない箇所で必ず警音器を鳴らさなければなりません。画像の箇所の場合、区間が始まってすぐに鳴らさなければなりませんね。
「-」(ハイフン)は「時刻から時刻まで」を表すことが多いのですが、ここでは「及び」の意味になっています。
香川県でもよく見かけます。ここでは「駐停車禁止路側帯」標示と併設されています。路側帯内は駐車も停車も禁止で、路側帯外は駐車のみ禁止されています。
交差点付近は実線の「駐停車禁止」標示になっています。
香川県ではかなり真面目に「最高速度」に「終わり」標示を設置しており、大変よく見かけます。
道路標識・道路標示・区画線
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