道路標識等<熊本県> 公安委員会・警察署長設置

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め関連
撮影 熊本市東区 掲載 2012/9/3

大型等を対象とした本標識「車両(組合せ)通行止め」に「大型等・最大積載量3トン以上の貨物(路線バス・マイクロを除く)」の補助標識が附置されています。しかし、本標識で指定された対象車両の範囲を補助標識で拡大することはできないので、「大貨・特定中貨」以外の最大積載量3t以上の貨物は対象にはできません。対象にしたいのであれば、補助標識はこのままで、本標識を「車両通行止め」か「二輪の自動車以外の自動車通行止め」にする必要があります。

なお、交差点の手前には「指定方向外進行禁止」標識に同じ補助標識が附置されており、補助標識に表示された車両がそのまま対象となるため、こちらはきちんと規制ができています。

「一時停止」標識に補助標識「この先●m」
撮影 熊本県八代市 掲載 2012/9/3

熊本県では、「一時停止」標識を停止位置の直近に設置できない場合、停止位置の手前の離れた位置に「この先●m」の補助標識を附置して設置しているのをよく見かけます。

撮影 熊本県八代市 掲載 2012/9/3

「横断歩道」標識には、補助標識は附置しないようです。