道路標識等<京都府> 公安委員会・警察署長設置

スムーズ横断歩道



撮影 京都府舞鶴市 掲載 2021/9/27

令和3年8月26日、国土交通省と警察庁が連携し、30キロ区域規制と物理的デバイスの組み合わせにより交通安全の向上を図る「ゾーン30プラス」整備の推進の一環として「スムーズ横断歩道」の設置に取り組んでいくことが発表されました。

全国では1か月〜数か月の試験設置が多い中、舞鶴市桃山町のゾーン30区域内の交差点では令和3年8月26日からの本設置となっています。

横断歩道をかさ上げすることで歩道との段差がなくなるという意味での「スムーズ横断歩道」ですが、ここではもともと歩道と車道の高さが同じであるため、横断歩道のかさ上げに合わせて、接続する歩道もかさ上げしているため、歩道に段差ができ、スムーズではなくなっています。

また、歩道をかさ上げするため、沿道建物の出入口を避けなければならず、結果的に交差点から離れた位置に横断歩道を設置しています。交差点規模のわりにまあまあの遠回りとなるため、私が見ている間、交差点を横断する歩行者は誰も横断歩道を利用していませんでした。スムーズ横断歩道の設置により横断禁止場所(横断歩道付近)の横断を誘発する形となってしまっています。

桃山町のゾーン30ではスムーズ横断歩道のほかの物理的デバイスとして、ハンプ、狭さくの設置も行われています。

「警笛鳴らせ」標識を民家脇に設置
撮影 京都府綾部市 掲載 2004/11/11

民家の脇で「警笛鳴らせ」の規制が行われています。実際には、私が見ている間、ここで警音器を使用した車両は皆無でした。(警音器吹鳴義務違反です。)

なお、警察庁の通達では、「はみ禁」規制を実施している場合、原則「警笛鳴らせ」規制は行わないこととなっています。

撮影 京都府京丹後市 掲載 2016/4/30

民家の脇で「警笛鳴らせ」の規制が行われています。実際には、私が見ている間、警察車両も含めここで警音器を使用した車両は皆無でした。(警音器吹鳴義務違反です。)

警察庁の通達では、「はみ禁」規制を実施している場合、原則「警笛鳴らせ」規制は行わないこととなっています。

「警笛ならせ」標識を左右逆に設置
撮影 京都市西京区 掲載 2002/10/26 追加 2002/10/28

記号が左右逆です。(レードルさんに指摘していただきました。)

住宅街の鉄道ガード下に設置されています。対向側にはありません。

撮影 京都府宮津市 掲載 2016/4/30

山肌の蛇行した道路に設置されています。記号が左右逆です。

「積○t」
撮影 京都府大山崎町、大阪府島本町 掲載 2016/4/30

京都府では珍しい「積○t」の規制です。大阪府内で行われている規制に合わせて、府境でそれに接続する京都府内の40mほどの区間で実施されています。

左側が「停車可」
撮影 京都市下京区 掲載 2015/11/13

四条通(烏丸通〜川端通間)の約1.1kmの区間で、歩道拡幅により車道が片側1車線に減らされたのに伴い、駐停車禁止規制が行われ、乗降や荷物の積み下ろしなど停車のみを認めるスペースが設置されました。「停車可」指定では珍しい左側路端の指定となっています。

公安委員会による「徐行」の区間規制
撮影 京都市伏見区 掲載 2002/10/26 差替え追加 2012/5/14

他県ではあまり見かけない公安委員会による「徐行」の区間規制です。小学校の校門に面する部分50mが規制区間となっています。規制時間は小学校の修業時間に対応させているようです。京都府内では、ほかにも小学校の校門付近での「徐行」の区間規制を見かけます。

この道路は、自動車(二輪を除く)の一方通行であり、対向側には二輪や軽車両を対象とした「徐行」標識が必要かと思いますが、設置されていません。

警察庁の通達では、規制区間が30m未満の場合には補助標識「距離」を附置することにより、終点標識を省略するとしていますが、ここでは規制区間が50mなのに終点標識を省略しています。

撮影 京都市下京区 掲載 2012/5/14

公安委員会による「徐行」の区間規制です。廃校となった小学校の校門跡に面する部分30mが規制区間となっています。廃校となった小学校の建物は現在、市の体育施設として使われているため、規制は継続されているようですが、規制時間が小学校の修業時間に対応したものとなっているため、体育施設の利用可能時間(9:00-21:00)からずれてしまっています。

一方通行の変わった対象車両
撮影 京都市下京区 掲載 2012/5/14

中央卸売市場に近いためこの付近では一方通行の対象車両が「自動車(二輪・小特を除く)」となっていますが、ここでは「二輪・小特を除く」の補助標識が附置されており、軽車両が規制対象となってしまっています。公安委員会の意思決定でそうなっているのか、あるいは単に補助標識の表示の誤りと思われます。

撮影 京都市下京区 掲載 2012/5/14

中央卸売市場に近いためこの付近では一方通行の対象車両が「自動車(二輪・小特を除く)」となっていますが、ここでは「小特・二輪・自転車を除く」の補助標識が附置されているため、自転車を除く軽車両が規制対象となってしまっています。公安委員会の意思決定でそうなっているのか、あるいは単に補助標識の表示の誤りと思われます。

雪国以外の「停止線」標識
撮影 京都市南区 掲載 2004/6/11

連続交差点状の交差点となっており、停止する位置が分かりにくいので設置されています。

撮影 京都府舞鶴市 掲載 2012/5/14

道路に起伏があり、交差点であることが分かりづらいため設置されています。

「軌道敷内通行可」
撮影 京都市右京区 掲載 2002/11/2

京福嵐山線では三条通が軌道敷内通行可になっています。普通乗用自動車のみ通行可能です。(平成19年6月2日の法令改正により「普通乗用」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

撮影 京都市右京区 掲載 2011/2/28

平成19年6月2日の法令改正前の「普通乗用」と同じ範囲の車両を指定対象とするため、補助標識が「普通乗用・特定中乗以外の中乗」に変更されました。

その他の変わった規制
撮影 京都市下京区 掲載 2002/11/2

阪急河原町駅付近一帯です。軽車両通行止めの規制は、橋やトンネルに多いのですが、ここは繁華街で歩行者、クルマとも多いので軽車両を通行させていないようです。自転車は押して歩けば通れます。

同じ本標識
撮影 京都市下京区 掲載 2002/10/26

真ん中の「駐車禁止」標識に補助標識が2つも付いているので、3枚とも付ければ左の「駐車禁止」標識を省略できるのに・・。

中途半端な最高速度
撮影 京都市右京区 (情報提供:かずさん 取材協力:ピカさん) 掲載 2004/8/19

10キロ刻みしかないのかと思っていましたが、25キロという中途半端なものもあるんですね。(旧型標識のころには、たまにあったようですが。)

しかも対象車両が「大型自動車」となっていますので、大特は40キロで走れます(大特は中速車)。しかし、厳密に言えば、現在「高・中速車」という区分はありませんから、「高・中速車」に該当する車両は存在しないとも考えられ、そう考えると大特は60キロで走れることになります。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

縦横併設
撮影 京都府舞鶴市 掲載 2005/2/19

1つの道路に対してなぜか縦横2枚の「一方通行」標識が設置されています。

路面電車停留所の「安全地帯」
撮影 京都市中京区 掲載 2003/3/8

京福嵐山線です。

表示内容
撮影 京都府舞鶴市 掲載 2005/2/19

同じ区間に設置されており、意味は同じです。

区間の外側を指す矢印
撮影 京都府福知山市 掲載 2005/2/19

ここでは道路左側の標識は道路左側の路端についての規制、道路右側の標識は道路右側の路端についての規制を表しているようです。道路右側の路上に道路標示「平行駐車」があるためわざわざ右側にも設置しているようです。

道路鋲、石又はこれらに類するもの
撮影 京都府八幡市 掲載 2005/7/2

インターロッキングで描いた「横断歩道」ですが、1ヶ所だけ色を間違って配置しています。