道路標識等<京都府> 自転車専用通行帯関連

「普通自転車専用通行帯」(京都市上京区)
北進


南進


撮影 京都市上京区 掲載 2011/8/18

官庁街の道路約260mの区間が規制されています。標識は、平成22年12月に新設された規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。道路標示は、当初「自転車専用」の表示の周りを青のカラー舗装で囲ってありました。

規制区間内には、タクシーの停車帯があり、タクシーが停車している場合には、通行帯が狭くなります。なお、当初は同時に自転車歩道通行可の指定も行われていました。

標識には「設置年月 平成22年1月」のラベルが貼られていますが、平成23年1月の誤りでしょう。「自転車及び歩行者専用」標識は「設置年月 平成23年1月」のラベルが貼られています。

北進



南進


撮影 京都市上京区 掲載 2012/3/31

その後、2012年2月に京都市が赤茶色のカラー舗装に変更しました。以前の青のカラー舗装は、「原則青系色とする」という警察庁の通達に従い京都府警察が塗装したようですが、市が「京都の雰囲気に合わない」と塗りなおしてしまったようです。カラー舗装の変更に伴い、進行方向を表す破線の矢印が併設されています。また、北進の「終わり」の道路標示を設置する際に、斜線の向きを間違って左右逆に引いてしまったようで、直した跡があります。

なお同時期に、自転車の歩道通行可指定が廃止されました。ただし、南進の終端部では「普通自転車の交差点進入禁止」規制により強制的に歩道にあげられるようになってしまいました。

「普通自転車専用通行帯」(京都市中京区)
西進



東進



撮影 京都市中京区 掲載 2012/3/31

二条城南側の道路です。約250mの区間が規制されています。標識は、規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。道路標示は、「自転車専用」の表示と進行方向を表す破線の矢印が設置されています。カラー舗装は実施されていません。自転車歩道通行可の指定はありません。

専用通行帯の幅が広いため、普通自動車程度の駐停車車両なら隣の通行帯にはみ出さずに避けることができますが、観光地周辺ということで大型バスの駐停車も見られます。駐停車車両が無い場合には、専用通行帯の規制を理解していないのか、専用通行帯に進入してくる自動車を見かけます。

また画像を見ても分かる通り、自転車のほとんどは歩道を違反走行しています。

「普通自転車専用通行帯」(京都府宇治市)
東進(西区間)

東進(東区間)

西進(東区間)

西進(西区間)
撮影 京都府宇治市、京都府久御山町 掲載 2011/9/19

住宅街と商業施設や駅を結ぶ工場地帯の府道約660mの区間が規制されています。ただし区間内に信号交差点があり、その前後では右折車線を確保するため、その手前で専用通行帯の規制を一旦終了させ、その先で専用通行帯の規制を再び開始させています。

専用通行帯の規制の無い部分は自転車歩道通行可の指示があるため、歩道を通行することもできます。なお交差点手前で「普通自転車の交差点進入禁止」の規制のある箇所があり、そこでは強制的に歩道にあげられてしまうことになります。

標識は、平成22年12月に新設された規制標識「普通自転車専用通行帯」のように見えますが、自転車の図柄が、法令で規定されたものとは全然違うものになっています。また標識の裏面には設置者を表すラベルがなく、標識柱にはなぜか「京都府」のラベルがあります。法令で定めたものとは異なる図柄で、公安委員会のラベルが無く、こんな標識で法的効力はあるんでしょうか? 一応、道路標示があるのでそちらにより法的効力があるのでしょうが・・。なお「自転車歩行者専用」標識の裏面には公安委員会のラベルがあります。

専用通行帯の端部の一部では、自転車を誘導するため、歩道上にカラー舗装が延長されていますが、なぜかそれに沿うように視覚障害者誘導用ブロックが斜めに設置されています。視覚障害者が誘導用ブロックに沿って歩くと、歩車道分離の縁石や標識柱に衝突したり、車道にはみ出してしまうことになり、大変危険です。なぜこんな形で誘導用ブロックが設置されてしまったのでしょうか?