住宅街と商業施設や駅を結ぶ工場地帯の府道約660mの区間が規制されています。ただし区間内に信号交差点があり、その前後では右折車線を確保するため、その手前で専用通行帯の規制を一旦終了させ、その先で専用通行帯の規制を再び開始させています。 専用通行帯の規制の無い部分は自転車歩道通行可の指示があるため、歩道を通行することもできます。なお交差点手前で「普通自転車の交差点進入禁止」の規制のある箇所があり、そこでは強制的に歩道にあげられてしまうことになります。 標識は、平成22年12月に新設された規制標識「普通自転車専用通行帯」のように見えますが、自転車の図柄が、法令で規定されたものとは全然違うものになっています。また標識の裏面には設置者を表すラベルがなく、標識柱にはなぜか「京都府」のラベルがあります。法令で定めたものとは異なる図柄で、公安委員会のラベルが無く、こんな標識で法的効力はあるんでしょうか? 一応、道路標示があるのでそちらにより法的効力があるのでしょうが・・。なお「自転車歩行者専用」標識の裏面には公安委員会のラベルがあります。 専用通行帯の端部の一部では、自転車を誘導するため、歩道上にカラー舗装が延長されていますが、なぜかそれに沿うように視覚障害者誘導用ブロックが斜めに設置されています。視覚障害者が誘導用ブロックに沿って歩くと、歩車道分離の縁石や標識柱に衝突したり、車道にはみ出してしまうことになり、大変危険です。なぜこんな形で誘導用ブロックが設置されてしまったのでしょうか?
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