狭い道路に「二段停止線」 |
撮影 三重県伊賀市 掲載 2018/10/17 |
片側0.5車線の道路に「二段停止線」が設置されています。 |
不要な補助標識 |
撮影 三重県四日市市 掲載 2016/4/30 |
まったく必要ない補助標識を附置しています。 |
本標識の意味と補助標識の意味が異なる |
撮影 三重県鈴鹿市 掲載 2011/2/28 |
「大貨等」の通行を禁止する本標識に「大型等(=大貨等+バス)」の通行を禁止する補助標識が附置されています。補助標識で対象車両を拡大することはできないので、バスの通行は禁止されないことになります。 |
大貨等の一方通行 |
撮影 三重県四日市市 掲載 2014/7/11 |
三重県では、大貨等の一方通行の出口には、大貨等の補助標識を附置した「進入禁止」標識を設置しています。 |
◇◇◇ |
撮影 三重県朝日町 掲載 2012/11/23 |
カーブの後に道路標示を設置するためか、「横断歩道又は自転車横断帯あり」のひし形マークが3つ設置されています。 |
撮影 三重県四日市市 掲載 2011/2/28 |
道路に起伏があり、道路標示が見えにくいためか、「横断歩道又は自転車横断帯あり」のひし形マークが3つ設置されています。 |
補助標識一体型 |
撮影 三重県四日市市 掲載 2004/11/11 |
本標識の中に時間が書かれています。 |
紛らわしい設置 |
撮影 三重県四日市市 掲載 2004/11/11 |
左の道路の右端が「駐車可(ハイヤー・タクシーに限る)」、右の道路の左端が「時間制限駐車区間(7-21)」「駐車禁止」になっているため、同じ分離帯に標識が設置されていて紛らわしいです。 |
「距離・区域」 |
撮影 三重県伊賀市 掲載 2007/10/10 |
道路の東側にしか設置されていませんが、初めて通る人や方向音痴な人はどっちが東か分からないような気がします。 |