四日市市のR23の一部区間で「車両通行区分」規制が行われています。深夜の沿線の騒音防止のため、貨物・大特(4トン以上)が中央寄りの通行帯を通行するようにしているのでしょう。規制時間外は、道路標示しか設置されていないように見えますが、おそらく規制時間になると可変標識の表示が切り替わるのでしょう。2013年1月のある日には、第2通行帯に設置されている可変標識の一部が故障のためか、日中にもかかわらず「車両通行区分」標識が表示されたままになっていました。
なお、道路標識では「4t以上」が「貨物」に係るように表示さていますが、道路標示では「4トン以上」が「貨物」と「大特」の両方に係るように表示されていますが、どういう意味でしょうか。
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