道路標識等<三重県> 公安委員会・警察署長設置

道路の片側部分で「駐車禁止」規制
撮影 三重県四日市市 掲載 2018/10/17

小学校や幼稚園、保育園が集まったエリアの道路の東側のみで「駐車禁止」規制を行っています。標識は、東側のみに設置されています。

撮影 三重県菰野町 掲載 2006/10/24

道路の両側とも同じ補助標識が設置されています。しかし初めて通る人にはどちらが西か東か分からないような気がします。

また、「〜を除く」の形で表現するより「奇数月は西側部分・偶数月は東側部分」としたほうが分かりやすいと思います。結局は、西側に「奇数月」、東側に「偶数月」の補助標識を設置するのが一番分かりやすいように思います。

狭い道路に「二段停止線」
撮影 三重県伊賀市 掲載 2018/10/17

片側0.5車線の道路に「二段停止線」が設置されています。

不要な補助標識
撮影 三重県四日市市 掲載 2016/4/30

まったく必要ない補助標識を附置しています。

本標識の意味と補助標識の意味が異なる
撮影 三重県鈴鹿市 掲載 2011/2/28

「大貨等」の通行を禁止する本標識に「大型等(=大貨等+バス)」の通行を禁止する補助標識が附置されています。補助標識で対象車両を拡大することはできないので、バスの通行は禁止されないことになります。

大貨等の一方通行
撮影 三重県四日市市 掲載 2014/7/11

三重県では、大貨等の一方通行の出口には、大貨等の補助標識を附置した「進入禁止」標識を設置しています。

この標示自体が珍しい
←2013/1撮影
←2010/2撮影
撮影 三重県四日市市 掲載 2010/9/26 画像追加 2013/4/14

四日市市のR23の一部区間で「車両通行区分」規制が行われています。深夜の沿線の騒音防止のため、貨物・大特(4トン以上)が中央寄りの通行帯を通行するようにしているのでしょう。規制時間外は、道路標示しか設置されていないように見えますが、おそらく規制時間になると可変標識の表示が切り替わるのでしょう。2013年1月のある日には、第2通行帯に設置されている可変標識の一部が故障のためか、日中にもかかわらず「車両通行区分」標識が表示されたままになっていました。

なお、道路標識では「4t以上」が「貨物」に係るように表示さていますが、道路標示では「4トン以上」が「貨物」と「大特」の両方に係るように表示されていますが、どういう意味でしょうか。

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撮影 三重県朝日町 掲載 2012/11/23

カーブの後に道路標示を設置するためか、「横断歩道又は自転車横断帯あり」のひし形マークが3つ設置されています。

撮影 三重県四日市市 掲載 2011/2/28

道路に起伏があり、道路標示が見えにくいためか、「横断歩道又は自転車横断帯あり」のひし形マークが3つ設置されています。

補助標識一体型
撮影 三重県四日市市 掲載 2004/11/11

本標識の中に時間が書かれています。

紛らわしい設置
撮影 三重県四日市市 掲載 2004/11/11

左の道路の右端が「駐車可(ハイヤー・タクシーに限る)」、右の道路の左端が「時間制限駐車区間(7-21)」「駐車禁止」になっているため、同じ分離帯に標識が設置されていて紛らわしいです。

「距離・区域」
撮影 三重県伊賀市 掲載 2007/10/10

道路の東側にしか設置されていませんが、初めて通る人や方向音痴な人はどっちが東か分からないような気がします。