豪雪地域以外では珍しい「停止線」標識です。停止線が交差点から離れているために標識が設置されています。「停止線」標識は本来、公安委員会が設置するものですが、ここでは国土交通省の標識柱に設置されている点や、反射材、裏面の構造から考えると国土交通省が設置したものと思われます。
平成20年8月の標識令改正で表示可能になった「無料区間」の表示があります。
なぜか、独自の「総重量限度緩和指定道路」標識を設置しています。正規の標識はこちらです。→
補助標識は、「鹿の飛び出し注意」となっています。奈良公園周辺に設置されている標識です。通常とは角の向きが逆です。
補助標識「終わり」は、規制標識か指示標識にしか附置できませんが、ここでは「国道番号」標識に附置しています。なお、R308の起点から終点に向かって走り、この地点が終点となります。
3方向とも同じ路線です。バイパスと旧道の交差点です。東に設置されているもの(1枚目)は地名がすべて府県庁所在地になっています。
これはかなり小さいです。
奈良県では「国土交通省」と「奈良県」が設置する青看板には方位磁石が描かれています。あらかじめ頭の中に地図が入っている場合は現在の向きが把握しやすいですね。
一部の国道では、このように「国道番号」標識のシールをガードレール側面に貼り付けているところがあります。
信号機のアームに設置されています。
通常、右折先や左折先が指定道路となる場合は「高さ限度緩和指定道路(118の4-B)」標識を設置しなければならないのですが、近畿地方整備局奈良国道事務所が設置する場合は、直進先も指定道路のときに限り、青い矢印の「方向」っぽい補助標識を併設して済ませます。
「高さ限度緩和指定道路」標識は3方向が指定道路となっていることをあらわしていますが、この交差点は規制標識により右折が禁止されています。
高速道路のサービスエリアに設置されています。便所の記号が標準案内用図記号になっています。
「安全速度」は補助標識なのに、本標識のように扱われています。
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