道路標識等<新潟県> 公安委員会・警察署長設置

誤った「専用通行帯」標識
撮影 新潟市中央区 掲載 2016/8/25

「専用通行帯」標識に描かれた車線(本来は実線)が誤って「路線バス等優先通行帯」標識のもの(破線)になっています。標識に不備があるため規制は無効でしょう。
「専用通行帯」 「路線バス等優先通行帯」

補助標識の表示が不適当な「専用通行帯」
撮影 新潟県長岡市 掲載 2016/8/25

補助標識の括弧内「タクシー及び3人以上乗車のもの」は、本来「普通」のみに係るものと思いますが、ここでは「大乗・中乗・二輪・普通」全体に係るように表記されています。これでは、タクシーでなく3人以上乗車できない自二輪や3人以上乗車していないバスは、第1通行帯を通行できないことになってしまいます。(原付は、もともと除外されているため通行できます。)

なお道路標示は、「バス等専用」と表示されており、「バス等」の定義は、補助標識で表示した車両のようです。

交差点以外の「一時停止」標識
撮影 新潟市東区 掲載 2016/8/25

交差点ではない単なる曲がり角に「一時停止」標識が設置されています。この標識は、道交法第43条により交差点で一時停止の規制を行うものなので、交差点以外に設置されていても効力はありません。

道路標示と道路標識で位置が異なる「停止線」
撮影 新潟県長岡市 掲載 2016/8/25

道路標示と道路標識で停止線の位置が大きくずれています。いずれも法的に効力のある停止線のため、混乱しそうです。

表示内容
撮影 新潟市中央区 掲載 2007/10/10

メートルを「米」と表記しています。

撮影 新潟市中央区 掲載 2007/10/10

「3人以上乗車のもの」。(平成19年6月2日の法令改正により「普通」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

「車両通行止め」標識に補助標識
撮影 新潟市中央区 掲載 2007/10/10

これはこの標識を使えば、補助標識は不要です。新潟県内でよく見かける組合せです。なぜ、分かりやすい本標識を使わないのか分かりません。

地図表示
撮影 新潟市秋葉区 掲載 2007/10/10

う回の案内まではしていません。