駐車禁止規制から除外する車両で「二輪の類(たぐい)」という表現が使用されています。二輪(原付・自二輪)だけでなく「二輪のようなもの」も除外されるということでしょうが、どのような車両が含まれるのでしょうか? 自転車かとも思いましたが、自転車は軽車両として除外されています。
一方通行規制でも除外する車両で「二輪の類」という表現が使用されています。しかし、「車両進入禁止」標識では単に「二輪」となっています。
車線数の多い道路と狭い道路の交差点で、横断歩道もなく停止位置を見落としやすいため、「停止線」標識が設置されています。しかし、道路標識と道路標示の「停止線」で位置がまったく異なっています。
交差点で中央分離帯の途切れた部分を「この場所」として、車両横断禁止規制と転回禁止規制が行われています。この交差点では右折先の車両進入禁止規制に伴い右折禁止規制も行われています。
通常、中央線変移区間内の「中央線」標識は、可変式として時間帯に応じて表示を切り替えますが、ここでは非可変式で補助標識により時間を指定しています。(この標識の直下が中央線となる時間帯には、すぐ手前の可変式標識にも表示される可能性があります。)
大分県内ではオーバーハング式でも本標識の上に補助標識「終わり(507-C)」を附置しているものをよく見かけます。
「積み卸し」と「積み下し」で漢字が統一されていません。
ご覧のとおり、前方は対面通行の道路ですが、補助標識の規制理由が「一方通行路」となっています。
「進入禁止」標識は、一方通行の出口に設置されるものなので、この補助標識は意味がありません。
法令では「終わり(507-C)」の青い斜線の角度が15度と定められていますが、ここではなぜか斜線が45度になっています。
大分県では「二段停止線」の前方の停止線に「原付二輪」と表示しています。
道路標識・道路標示・区画線
ホーム