優先道路側が「一時停止」 |
撮影 岡山市南区 掲載 2018/7/29 |
道路交通法第36条第2項により交差点の中まで中央線が設置されている道路が優先道路となりますが、ここでは優先道路側に「一時停止」規制があります。この場合、非優先道路側、優先道路側双方の車両に交差道路の車両の進行妨害をしてはいけない規定が適用されます。 |
「駐車可」 |
撮影 岡山県倉敷市 掲載 2018/7/29 |
片側1車線の道路で「駐車可」の指定が行われています。片側1車線とはいえ、車線幅が広いため、駐車枠を設置しても、十分通行スペースが確保できています。付近で標章車駐車可の指定が行われたときに同時に指定が行われたようです。 取材時は、日曜であったためか、1台も駐車していませんでした。(写っているのは私のクルマです。) |
「60分」ではない |
撮影 岡山市北区 掲載 2010/2/10 |
「90分」となっています。官庁街の外れにあります。 |
撮影 岡山市北区 掲載 2018/7/29 |
「90分」となっています。福祉会館の近くにあります。 |
「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」の数値 |
撮影 岡山市北区 掲載 2006/8/24 |
積4t。 |
「車両(組合せ)通行止め」に「積●t」 |
撮影 岡山県倉敷市 掲載 2006/8/24 |
「積4t」の「大型・特定中型・大特」が通行止めですか? もう、こうなってしまうと意味が分かりませんね。しかし幸いにも、交差道路側には正しい組み合わせの「指定方向外進行禁止」と補助標識が設置されていますので、規制は出来ています。 |
自転車 |
撮影 岡山市北区 掲載 2010/2/10 |
駐車禁止の規制がある道路ですが、自転車のみを駐車可とするため、自転車を対象とした「駐車可」標識が設置されています。なお、本来車両が駐車するときは車道の左側に沿わなければなりませんが、ここでは歩道上に駐車させるため、ちゃんと歩道上に「直角駐車」の道路標示が設置されています。 |
表示内容 |
撮影 岡山市北区 掲載 2010/2/10 |
通常、特定の最大積載量の車両より大きい車両を指定する場合「最大積載量○t以上」とすることから、逆に特定の最大積載量の車両より小さい車両を指定する場合「最大積載量○t“未満”」とするのが自然ですが、ここでは「最大積載量3t“以下”」としており、貨物集配中の最大積載量3tジャストの貨物は駐車禁止の対象になっていません。。 |
石で囲って表示 |
撮影 岡山市北区 掲載 2010/2/10 |
「横断歩道」標示と「自転車横断帯」標示のラインは白い石で表現しています(その後、その上に白いラインを引いてあるようです)が、自転車の記号はさすがに石では表現できないため、石で丸く囲ってその中に表示しています。 |