官庁街の外れにある2車線の一方通行路のうち1車線が「専用通行帯」規制されています。やはり区間の始まりと終わりの標識には長方形の背板が設けられています。区間内の標識については正方形の標示板に本標識と補助標識を集約してしまっているため、本標識がつぶれたようになっており、法令で定められたサイズ(縦横比)が崩れています。また、車線から外れた位置の頭上に設置されています。 道路標示は、区間の終わりでは「終わり」のみが設置されており、何の規制が終わりなのか分かりません。バス停の標示と干渉してしまうため、「自転車専用」の文字を設置できなかったのでしょう。
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