道路標識等<岡山県> 公安委員会・警察署長設置

岡山県の専用通行帯(自転車)関連

撮影 岡山市北区 掲載 2010/2/10

官庁街の約100mの区間が「専用通行帯」規制されています。標識にはなぜか長方形の背板が設けられていますが法令では認められていません。また道路標示は「自転車専用」の文字のほか、自転車の記号が描かれていますが、自転車の記号は「普通自転車歩道通行可」「普通自転車の歩道通行部分」「自転車横断帯」を表すものであり「専用通行帯」に使用するのは誤りではないでしょうか。



撮影 岡山市北区 掲載 2010/2/10

官庁街の外れにある2車線の一方通行路のうち1車線が「専用通行帯」規制されています。やはり区間の始まりと終わりの標識には長方形の背板が設けられています。区間内の標識については正方形の標示板に本標識と補助標識を集約してしまっているため、本標識がつぶれたようになっており、法令で定められたサイズ(縦横比)が崩れています。また、車線から外れた位置の頭上に設置されています。

道路標示は、区間の終わりでは「終わり」のみが設置されており、何の規制が終わりなのか分かりません。バス停の標示と干渉してしまうため、「自転車専用」の文字を設置できなかったのでしょう。