特定の種類の車両の最高速度 |
撮影 大阪市東住吉区 掲載 2012/5/14 |
最高速度60キロ規制(車両等・終日)の行われている一般道路ですが、なぜか区間内に1枚だけ対象車両と時間を限定した60キロ規制の「特定の種類の車両の最高速度」標識が設置されています。補助標識の内容が「専用通行帯」標識のものに見えますが、幕式可変標識でこのような間違いが発生するのでしょうか? |
「車両通行止め」標識に補助標識 |
撮影 大阪府門真市 掲載 2002/11/2 |
小特(と歩行者)だけが通れますが、自転車など軽車両でも通れません。 |
同じ本標識 |
撮影 大阪府東大阪市 掲載 2002/11/2 |
下の方は撮影当時、新設されていない組合せです(標識の簡略化による)。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。) |
その他の変わった規制 |
撮影 大阪市中央区 掲載 2002/11/2 |
「二輪通行止め」は、山間のカーブの多い道路や早朝の市街地に多い規制ですが、ここではなぜ終日規制されているのでしょうか? |
図柄について |
撮影 大阪市港区 掲載 2002/11/2 |
なぜか自転車にスタンドが・・。 |
矛盾 |
撮影 大阪市生野区 掲載 2002/11/2 |
同じ道路に対する標識ですが矢印が異なります。右の標識の方が、交差点の形状を正確に表しています。進行できる方向は2つなので、左の標識は間違っていると思います。 |
撮影 大阪市西区 掲載 2002/11/2 |
同じ道路に対する標識ですが矢印の向きが異なります。左の標識の方が、交差点の形状を正確に表しています。 |
目隠し |
撮影 堺市北区 掲載 2002/11/2 |
後から左折路が通行できないように規制されたためか、左折矢印が消されています。 |
赤枠に時間 |
撮影 大阪市天王寺区 掲載 2002/4/25 |
撮影 大阪市北区 掲載 2002/4/25 |
あれっ!? 赤枠に規制時間を入れられるのは「駐停車禁止」と「駐車禁止」だけじゃないんですかぁ? 「車両横断禁止」などは補助標識で規制時間を表示するのが正しいような気がします。 |
赤枠に時間 |
撮影 大阪府寝屋川市 掲載 2002/4/25 |
既存の「駐車禁止」標識に規制時間を書いたシールを貼り加えてあるようですが、シールが傾きすぎです。 |
規制時間 |
撮影 大阪府吹田市 掲載 2002/10/26 |
規制時間を修正してありますが色が違います。 |
高・中速車 |
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2002/10/26 |
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2002/10/26 |
大阪府では旧鉄板製(補助標識の四隅を折り返していないもの)と鉄板製(同折り返しているもの)の2種類が確認できます。 |
時間帯で異なる |
撮影 大阪市中央区 掲載 2008/4/14 |
大阪市内の大規模な一方通行路では、一部で時間帯により「最高速度」規制が異なります。 |
鏡像 |
撮影 堺市堺区 掲載 2010/2/10 |
平成20年(2008年)8月の標識令改正により道路右側の歩道に設置する場合、自転車が車道寄りを通行することが明確になるよう、鏡像の記号を使用することができるようになりました。 |
撮影 堺市堺区 掲載 2010/2/10 |
道路の左側の歩道なのに、誤って鏡像の記号を使用してしまっています。 |
「歩行者専用」と「自転車及び歩行者専用」の併設 |
撮影 大阪市淀川区 掲載 2004/6/11 |
この2つの規制は曖昧になっている場合がありますが、ここでは時間帯によってしっかり分けられています。 |
規制区間 |
撮影 大阪市淀川区 掲載 2002/4/25 |
規制区間が短いため、規制区間終わりを示す標識を省略するために、このような表示になっています。 |
小特は通れますが軽車両(自転車を除く)は通れません。 |
撮影 大阪府吹田市 掲載 2008/4/27 |
大阪府の一方通行はほとんど「自転車を除く」ですが、田んぼや畑の多い地域では「小特・自転車を除く」となっています。小特の逆走を認めるのなら、自転車以外の軽車両の逆走も認めて欲しいです。画像の場所は一見オフィス街ですが、付近に畑がわずかに残っています。 |
どこかがおかしい |
撮影 大阪市西淀川区 掲載 2005/10/25 |
「交通の教則」などと見比べてみてください。どこかおかしいですよ。 本当ならば、車両通行帯の破線がトラックのイラストの上までですが、これは標識下まで描かれています。 |
変わった矢印 |
撮影 大阪府吹田市 掲載 2008/4/27 |
高架の橋脚があり、交差点手前で右折車線が分離しているため、標識の矢印もそれを表しています。 |
親子? |
撮影 大阪府池田市 掲載 2002/4/25 |
「一時停止」標識の親子? 中小型(大阪小型)標識の後ろに、一時的に大型標識が設置されていました。大きさの違いがよく分かります。 |
雪国以外の「停止線」標識 |
撮影 大阪府茨木市 掲載 2002/4/25 |
かなり珍しい標識なのに、停止線の両側に(計2基)設置されています。停止位置が横に広く、停止線が長くて分かりにくいために設置されているようです。 |
撮影 大阪市港区 掲載 2002/4/25 |
片側車線のみ信号機があり、平行に交わる道路で、停止位置が分かりにくいために設置されているようです。 |
単独「自転車横断帯」 |
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2003/3/8 |
大阪の市街地では、横断距離が長いか短い場合は横断歩道が省略され、自転車横断帯のみが設置されます。(画像は横断距離が短い場合) |
短い規制区間 |
撮影 大阪府高槻市 掲載 2005/5/3 |
規制の「始まり」「区間内」「終わり」標識が見渡せる短い区間です。転回や横断をしてショッピングセンターへ出入りする車両を規制するために、ショッピングセンターに面した部分のみが規制されています。 |
手書き補助標識 |
撮影 大阪府箕面市 (取材協力:フジモトさん) 掲載 2002/11/2 |
補助標識に手書きで規制時間が補足されています。発注ミスでしょうか。 |