阪神高速の一部路線の一部区間では、深夜から早朝かけて車両通行区分規制が行われています。標識では、第1通行帯は「中・普乗用(特中乗除く)・二輪」、第2通行帯は「大特・貨物・乗用」となっています。「中・普乗用」や「特中乗」は、法令では定められていない略称です。おそらく「中・普乗用」は「中乗・普乗」、そして「特中乗」は「特定中乗」のことを言いたいのでしょう。道路標示では、第2通行帯は同じですが、第1通行帯は「中乗(特中乗除く) 普通乗用 二輪」となっています。 特定中乗を除く中乗と普乗は、当然、乗用でもあるので、どちらの通行帯も通行することができます。 法令改正により中型区分が新設されるまでは、標識の「中・普乗用(特中乗除く)・二輪」は「普通乗用・二輪」と表示されていました。 同様の規制が阪神高速守口線や堺線でも行われています。
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