道路標識等<大阪府> 車両通行区分関連

阪神高速松原線の車両通行区分関連
撮影 大阪市平野区、東住吉区 掲載 2012/11/23

阪神高速の一部路線の一部区間では、深夜から早朝かけて車両通行区分規制が行われています。標識では、第1通行帯は「中・普乗用(特中乗除く)・二輪」、第2通行帯は「大特・貨物・乗用」となっています。「中・普乗用」や「特中乗」は、法令では定められていない略称です。おそらく「中・普乗用」は「中乗・普乗」、そして「特中乗」は「特定中乗」のことを言いたいのでしょう。道路標示では、第2通行帯は同じですが、第1通行帯は「中乗(特中乗除く) 普通乗用 二輪」となっています。

特定中乗を除く中乗と普乗は、当然、乗用でもあるので、どちらの通行帯も通行することができます。

法令改正により中型区分が新設されるまでは、標識の「中・普乗用(特中乗除く)・二輪」は「普通乗用・二輪」と表示されていました。

同様の規制が阪神高速守口線や堺線でも行われています。

堺市の車両通行区分関連






撮影 堺市北区 掲載 2005/5/24 差替追加 2008/3/30

大阪r28の新金岡町付近約1Kmの区間が規制されています。

補助標識が一体化されてしまっていますが、珍しい標識の「車両通行区分」です。また表示は法令に例示されている「軽車両・二輪」でさらに珍しいです。この場合、自二輪は「二輪」かつ「自動車」なのでどちらの通行区分とも走行できることになります。



撮影 堺市北区 掲載 2005/5/24 追加 2008/3/30

法令の例示では「二輪・軽車両」と縦に直列で表示されていますが、ここでは並列で表示されています。