最近大阪府でよく見かける、「車両(組合せ)通行止め(大型・特定中型・大特)」と「車両の種類(503-C)」の組合せです。この補助標識は最大積載量が●t以上の「普貨、中貨(特定中貨を除く)」と大貨等が本標識の規制の対象となることを示しています。 この補助標識と組み合わせられる本標識は法令で「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」のみとなっており、画像のような併設は認められていません。また、意味を解釈したとしても、『最大積載量が●t以上の「普貨、中貨(特定中貨を除く)」と大貨等』のみが「車両(組合せ)通行止め(大型・特定中型・大特)」規制に従うということになり、すなわちここを通れないのは大貨等だけになってしまいます。 しかし、そんな変な規制をするのはおかしいです。大阪府公安委員会としてはこの組合せで『最大積載量が●t以上の「普貨、中貨(特定中貨を除く)」』と「大型・特定中型・大特」の通行止めを表したいのでしょう。大阪府では以前この規制の際には本標識を別々に設置しており、問題なくこの規制を表していました。と言うか、別々にしないと問題があるのでわざわざ別々にしていたのではないでしょうか。 私としては、法令での本標識と補助標識の組合せを無視し、意味だけを考えるのなら、このような組合せで適切に表現できるのではないかと思います。
なお、本標識を「二輪の自動車以外の自動車通行止め」にしてもまったく同じ意味を持たせることができますが、それでは図柄が増えてしまうので、本標識はシンプルな「車両通行止め」のほうが理解しやすいと考えました。
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