◆公安委員会設置「指定方向外進行禁止」標識設置条件 信号機のない交差点(一方通行あり)では「指定方向外進行禁止」標識を設置しないで、「一方通行」標識と「進行方向」道路標示を併設するところが多い。信号機のある交差点(一方通行あるなし問わず)ではほぼ必ず信号機添加型で設置され、必要であれば交差点手前に路側式で設置されることもある。
◆公安委員会設置「指定方向外進行禁止」標識デザインの特徴 「指定方向外進行禁止(311-D)」の矢印は普通、斜め15°上を指しているのだが、大阪では信号機添加サイズ、オーバーハングサイズの一部に真横を指しているものがある(1枚目画像)。
◆公安委員会設置「指定方向外進行禁止」標識の補助標識 大阪の一方通行は「自転車を除く」が多いので「指定方向外進行禁止」の補助標識も必然的に「自転車を除く」が多い。また、以前は一方通行の方向を示す黒矢印があったようだ。補助標識「車両の種類」は簡素な文字で表せる場合は文字で表す。ただし大阪には「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」が多く、そこに面する道路に設置される「指定方向外進行禁止」標識の補助標識「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」は文字で表しづらいので記号で描かれ、それと併記する場合のみ「大型乗用自動車等」も記号で描かれる。大阪の補助標識は、時に文字が多いため解読しづらい。
道路標識・道路標示・区画線
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