道路標識等<佐賀県> 公安委員会・警察署長設置

唐津市の車両通行区分関連



撮影 佐賀県唐津市 掲載 2010/9/26

唐津市内の市道一部区間で「車両通行区分」の規制がされています。「車両通行帯」の規制にしては珍しく、終日規制されており、他県のような補助標識はありませんが、2枚で1枚となっており、なかなか法令どおりの1枚ものでは設置されません。標識は法令の道路標示のほうで例示されたとおり「二輪・軽車両」「自動車(二輪を除く)」となっていますが、肝心の道路標示は「二輪・軽車両」「自動車」となっており、標識と標示で対象車両が異なっています。

なお、第1通行帯を二輪の「専用通行帯」にしてもこれに近い規制ができますが、小特の通行帯が異なります。

誤認防止の片かくしフード
撮影 佐賀県佐賀市 掲載 2010/9/26

鋭角交差点での誤認防止のために、片かくしフードが取り付けられています。

佐賀県内
撮影 佐賀県佐賀市 掲載 2010/5/10

県庁北側の道路(西進側左端)が指定されています。区間内には2台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、駐車枠内には「標章車」の法定外表示が設置されています。

「標章車駐車可」の指定時間は9時から17時となっていますが、「駐車禁止」規制は「土曜、日曜及び休日を除く」となっています。土曜、日曜及び休日の9時から17時は、駐車禁止ではないが標章車駐車可となります。この時間帯は、そもそも「駐車禁止」ではないので、標章車以外が駐車しても違反にならないと思われます。

正方形の「区間内」
撮影 佐賀県佐賀市 掲載 2010/9/26

両面標識で、背面が「車輪止め」表示板になっているため、区間内の補助標識が正方形になっています。

規制標識に「通学路」
撮影 佐賀県唐津市 掲載 2010/9/26

佐賀県では公安委員会設置の規制標識の補助標識として「通学路」が設置されているのを時々見かけます。

「規制理由」
撮影 佐賀県吉野ヶ里町 掲載 2010/9/26

法令に例示されている「歩行者横断多し」です。ただし、歩行者の横断が多いから規制を行っているというわけではなく、単に「この場所では歩行者の横断が多いですよ」という注意喚起のような印象で、区間内のほかの地点にこの補助標識はありません。

撮影 佐賀県武雄市 掲載 2010/9/26

法令に例示されている「歩行者横断多し」です。ただし、歩行者の横断が多いから規制を行っているというわけではなく、単に「この場所では歩行者の横断が多いですよ」という注意喚起のような印象で、区間内のほかの地点にこの補助標識はありません。