唐津市内の市道一部区間で「車両通行区分」の規制がされています。「車両通行帯」の規制にしては珍しく、終日規制されており、他県のような補助標識はありませんが、2枚で1枚となっており、なかなか法令どおりの1枚ものでは設置されません。標識は法令の道路標示のほうで例示されたとおり「二輪・軽車両」「自動車(二輪を除く)」となっていますが、肝心の道路標示は「二輪・軽車両」「自動車」となっており、標識と標示で対象車両が異なっています。
なお、第1通行帯を二輪の「専用通行帯」にしてもこれに近い規制ができますが、小特の通行帯が異なります。
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