横断歩道から離れた「横断歩道」標識 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2023/3/26 |
片側0.7車線の道路で横断歩道から約33m離れた位置に「横断歩道」標識が設置されています。 |
標識を取り違えて設置 |
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撮影 滋賀県大津市 掲載 2022/11/27 |
東進・西進で「指定方向外進行禁止」標識による規制が連続する場所ですが、西進方向の「指定方向外進行禁止」標識に描かれた矢印と交差点の形状が一致しません。手前と奥の交差点の標識を取り違えて設置しているようです。 |
対象道路が分からない標識 |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2022/11/27 |
交差点の南西の信号柱に「大貨等通行止め」標識が設置されていますが、どの道路を対象にしているのかわかりません。全景画像右側の道路に対するものだとしたら標識の向きがおかしいですし、上の「指定方向外進行禁止」標識との整合性が取れません。左前方の狭い道路に対するものだとしたら対象道路から離れすぎています。 |
「横断歩道」の外側に「自転車横断帯」を設置 |
撮影 滋賀県甲賀市 掲載 2022/11/27 |
『交通規制基準(警察庁)』では、交差点に横断歩道と自転車横断帯を併設する場合は、原則として自転車横断帯を交差点の内側に設置することとしていますが、この交差点では交差点の外側に設置しています。 |
横断歩道がないのに「横断歩道又は自転車横断帯あり」 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2020/1/3 |
横断歩道も自転車横断帯もないのに道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり」が設置されています。区画線「歩行者横断指導線」となぜか「停止線」が設置されています。 |
高・中速車 |
撮影 京都府宇治市 掲載 2007/10/10 差し替え追加 2020/1/3 |
府県境に設置されています。滋賀県公安委員会の設置ですが、府県境よりも京都府側に設置されています。 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2012/1/31 |
側溝工事で一旦撤去されましたが、もとのままの形で設置されました。 |
余計な補助標識を設置 |
撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2017/8/17 |
余計な「終わり」の補助標識が附置されています。本標識と補助標識の間が不自然に空いており、標識設置業者ではない業者が設置したと思われます。 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2017/2/7 |
「終わり」の補助標識がなぜか2枚も設置されています。隣の「駐車禁止」標識に附置すべきものを誤って附置したわけでもなさそうです。 |
フォントがおかしい「最高速度」標識 |
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撮影 滋賀県米原市(旧米原町) 掲載 2003/5/24 差替え追加 2017/2/7 |
公安委員会が設置した正規の標識のはずですが、「50」のフォントが標識令で定められたものとは明らかに異なります。 |
ダイヤマークが1つ |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2015/6/11 |
平成26年度に新設された自転車横断帯ですが、予告のダイヤマークがなぜか両方向とも1つずつしか設置されていません。 |
最高速度70キロ |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/3/22 |
標識による60キロ規制が行われていたR161西大津バイパスですが、4車線化後、実際の車両の通行速度が上がっているため、平成27年3月10日から一部の区間で70キロ規制が行われています。最高速度の引き上げに伴い、原付・小特・軽車両・歩行者の通行が禁止されました。 |
「警笛区間」 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2015/2/12 |
カーブが続く道路に1枚だけ「警笛区間」と思われる標識が残っています。補助標識は欠落しています。区間内には、ほかにも標識柱が何か所か残っていますが、いずれも標識はなくなっています。 |
優先道路側が「一時停止」 |
撮影 滋賀県米原市 掲載 2015/2/12 |
道路交通法第36条第2項により交差点の中まで中央線が設置されている道路が優先道路となりますが、ここでは中央線を兼ねる「はみ出し禁止」標示のある優先道路側に「一時停止」規制があります。この場合、非優先道路側、優先道路側双方の車両に交差道路の車両の進行妨害をしてはいけない規定が適用されます。 |
道路標示のない「はみ出し禁止」 |
撮影 滋賀県草津市 掲載 2015/2/12 |
「はみ出し禁止」の標識が設置されていますが、道路標示が設置されていません。道路を舗装した際に路側帯や車道外側線の外側を拡大し、規制を廃止したのに、標識の撤去を忘れているようです。 |
「一方通行」終点標識の補助標識を省略 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/2/12 |
滋賀県では「一方通行」の終点標識で対象車両や規制時間を表示した補助標識の設置を省略する場合があります。規制から除外される車両や時間帯が少ないのならまだしも、ここでは平日の7:30〜9:00のみの規制ですが、補助標識が省略されています。 |
「転回禁止」の区間規制で「区間内」補助標識を省略 |
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撮影 滋賀県長浜市 掲載 2015/2/12 |
「転回禁止」は、区間規制か場所規制で実施するため、区間規制の場合は、区間内であっても区間を表す補助標識を省略することができませんが、滋賀県では、「区間内」の補助標識が省略されてしまっています。 |
1つの交差点で2回一時停止 |
2013/3撮影 2014/1撮影 |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2013/8/31 画像追加 2015/2/12 |
この交差点では、従道路からまっすぐの方向に左折する場合に一時停止規制が2回ありました。(現在は、手前側の「一時停止」標識が「横断歩道」標識に交換されています。(2013/8交換確認)) |
坂道に設置 |
撮影 滋賀県長浜市(旧西浅井町) 掲載 2004/11/11 差替え追加 2015/2/12 |
長い坂道で行われている「駐停車禁止」規制で、「車両(軽車両を除く)」の補助標識が附置されています。この補助標識がなければ、荷車を引く人も停止して休憩することなく長い坂を上りきらなければなりませんからね。 |
道路外への矢印のある「指定方向外進行禁止」 |
撮影 滋賀県米原市 掲載 2013/8/31 |
T形交差点で直進路はありませんが、「指定方向外進行禁止」標識には直進の矢印が描かれています。まっすぐ進んだ先は、リカーショップの駐車場、つまり道路外なので「指定方向外進行禁止」標識で矢印で指定する対象にはなりません。 |
なぜか手前にもう1枚設置 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2012/1/31 |
停止線の横に「一時停止」標識が設置されていますが、その約30m手前の警戒標識の標識柱にも「一時停止」標識が設置されています。 |
月日で期間を限定した「駐車禁止」 |
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撮影 滋賀県米原市 掲載 2011/3/21 |
積雪時に除雪作業を円滑に行うため冬期のみ規制されています。 |
撮影 滋賀県多賀町 掲載 2012/1/31 |
多賀大社付近の県道が規制されています。多賀大社の初詣客の駐車対策のようですが、それにしては期間が長いように思います。 |
親子の図柄 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2012/1/31 |
斜線が左右逆 |
撮影 滋賀県長浜市(旧余呉町) 掲載 2003/3/8 |
斜線が左右逆になっています。「車両通行止め」標識の締め付け金具が錆びて標識柱から外れてしまったので、90度回転させて針金で締め付けてあるためです。右画像は比較用。 |
曲板標識 |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2002/11/2 |
「車両進入禁止」標識のみ、横の直径が縦の直径の1.5倍以下である長円形の曲板を用いることができます。交差道路から見えやすくするためです。 |
不要な補助標識 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2003/5/24 |
本標識の図柄の意味と補助標識の意味が同じなので補助標識は不要ですね。 |
図柄について |
撮影 滋賀県長浜市(旧余呉町) 掲載 2002/11/2 |
荷車、自転車とも通常より小さいです。斜線はテープを貼ってあるように見えます。 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2004/6/11 |
「大貨等」の記号が左に寄りすぎ、「バス」の記号が右に寄りすぎです。 |
親子いろいろ(親子の図柄について) |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2003/3/8 |
滋賀県公安委設置。 |
二輪は通れますが自転車は通れません |
撮影 滋賀県栗東市 掲載 2004/6/11 |
自二輪や原付は逆走できますが、自転車など軽車両は逆走できません。 |
道路標示の通行区分とあっていない |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2005/5/3 |
普通、単体の「進行方向別通行区分」標識はそれぞれの通行帯の上空に設置されるのですが、ここでは直進専用の通行帯(第2通行帯)の上空の歩道橋に地名の表示や案内標識が設置されているため、直進専用の「進行方向別通行区分」標識が押し出されて第1通行帯上空に設置されてしまっています。 |
路側式 |
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撮影 滋賀県彦根市 掲載 2004/6/11 |
通常はオーバーハング式で設置されることが多いですが、滋賀県では最近、路側式で設置されています。 |
3通行帯未満なのに設置 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2010/9/26 |
車両通行帯が1つしかないので、標識が無くても原付は小回り右折です。車道が広く、車両通行帯が複数あるように見えてしまうためにわざわざ標識を設置していると思われます。 |
滋賀県の「安全確認」 |
撮影 滋賀県長浜市(旧湖北町) 掲載 2002/10/26 |
滋賀県では補助標識「安全確認」が併設される場合があります。 |
規制箇所まで遠い「規制予告」 |
撮影 滋賀県高島市 掲載 2008/4/27 |
「車両進入禁止」で2000mは遠いでしょう。 |
×印 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2008/4/27 |
進行できない方向に×印が書かれています。 |
歩行者向けの「規制予告」 |
撮影 滋賀県大津市(旧志賀町) 掲載 2006/2/18 |
「歩行者通行止め」の規制予告です。もし、この「規制予告」が無かったら、歩行者は850m歩いて、そこで「歩行者通行止め」であることに気付いたら、また同じ道を850m引き返してこなければならないわけですから、この「規制予告」かなり重要です。 |
区間の外側を指す矢印 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2005/2/19 |
高速自動車国道の場合も、右側に設置する場合は区間の外側を指しています。 |
短い規制解除区間 |
撮影 滋賀県竜王町 掲載 2005/5/3 |
こういうのはよく見かけますね。 |
「ここから」「ここまで」併設 |
撮影 滋賀県東近江市 掲載 2005/5/3 |
一瞬、両方とも同じ事が書かれているのかと錯覚してしまいそうです。 |
「規制理由」 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2005/5/24 |
法令に例示されている「歩行者横断多し」です(例示では1行で書かれていますが)。サービスエリアの建物とバス駐車場の間で歩行者の横断が非常に多いです。駐停車車両があると見通しが大変悪いので妥当な規制です。 |
「日・時間」 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2009/1/13 |
「8.30-7.30」とせず、午前0時で分けて「0.00-7.30、8.30-24.00」としています。 |
平成20年(2008年)8月に新設 |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2010/9/26 |
滋賀県では、自転車の通行する部分を青色の破線で囲っています。これならば「普通自転車の歩道通行部分」標示で自転車の通行部分を明示してもよさそうです。 |
6つも表示 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2010/2/10 |
自転車の記号が片方に3つ、両側で計6つも描かれています。片側1車線の道路を横断する横断帯ですが、交差点の切り欠きが大きく取られ、道路幅のわりに横断距離が長くなるため、複数設置しているようです。 |