道路標識等<滋賀県> 標章車専用関連

滋賀県内

(施行前に撮影)

(施行後に撮影)
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2010/4/11 画像追加 2010/9/26

平成22年(2010年)4月19日の標識令改正で新設された「高齢運転者等標章自動車駐車可」標識です。ここでは高齢者が多く利用する施設に隣接する道路が区間として指定されています。平行駐車で5台程度が駐車可能だと思われますが、道路標示は設置されていません。

高齢運転者等専用駐車区間制度・・・
下記の人が、標章の交付を受けた場合に、道路上の指定された場所に駐車できる制度です。高齢運転者等がよく利用する官公庁や福祉施設などで、駐車場が不足している場合に、その近くの道路上が指定されます。標章の交付を受けていない人が駐車すると、通常の駐車違反の反則金に2,000円が上乗せされます。
・高齢者マークの対象者
・障害者マーク、聴覚障害者マークの対象者
・妊娠中、出産後8週間以内の人

撮影 滋賀県米原市 掲載 2010/11/27

ここでは、複合文化施設脇の1.5車線の一方通行路(軽車両を除く(ただし、一部では「一方通行」標識の補助標識が「自転車を除く」となっている))に設置されています。平行駐車で5台程度が駐車可能だと思われますが、道路標示は設置されていません。

警察庁のガイドラインでは、原則として歩車道の分離のある道路で実施することとなっていますが、ここは歩車道の分離がないどころか、今回の規制実施にあわせて路側帯の標示が削り取られたようで、高齢者等の利用が多い施設脇であるにも関わらず、歩行者のスペースがまったく確保されていません。(路側帯が無いので、駐車車両は道路の左側端に沿わなければならず、歩行者は駐車車両を避けながら通行することになります。)


撮影 滋賀県草津市 掲載 2011/4/22

市役所前面の片側1車線の道路に設置されています。片側1車線とは言え、道路幅は3車線分くらいあり、以前は車道中央に導流帯が広くとられていたくらいなので、駐車スペースは十分確保できています。指定区間は、途中にバス停があるため、2つに分断されていますが、いずれも平行駐車で3台分の駐車枠があります。駐車枠は非常に広く、高齢者等が駐車しやすく乗り降りもしやすいよう考慮されています。

なお、市役所の駐車場として庁舎から少し離れた場所に立体駐車場がありますが、歩道橋を利用しなければならないため、高齢者等には利用しやすいとは言えないものです。