道路標識等<滋賀県> 最大積載量関連

「車両(組合せ)通行止め」に補助標識「積2t」(大津市)





撮影 滋賀県大津市 掲載 2017/2/7

坂本地区と雄琴地区を山の手で結ぶ狭い道路約300mに対する規制です。ここを通る場合は、隣接した住宅団地内を必ず通ることになるため、対象車両の通行を禁止しているようです。

付近に迂回路がなく、早めに規制予告を行っているため、「規制予告」標識が多く設置されています。標識の表記は「この先250m」と「この先500m」で統一されていますが、実際には約600m離れた地点に「この先250m」、約750m離れた地点に「この先500m」の標識が設置されている箇所があります。

なお、おそらくこれで、特定の最大積載量以上の貨物自動車等とバスの通行止めを表したいのでしょうが、警察庁の通達では、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」規制は、「車両(組合せ)通行止め」規制の対象にはなっておらず、また法令では、補助標識「車両の種類(503-C)」は、「車両(組合せ)通行止め」標識には附置できないことになっており、このような組合せでは表現できません。

そのまま意味を読み取ったとしても、「最大積載量2t以上の普貨及び中貨(特定中貨を除く)」と「大貨等」が「大型等」の通行止めの対象になるということなので、結局通れないのは「大貨等」だけとなってしまいそうです。

「積2.5t」(長浜市)

撮影 滋賀県長浜市 掲載 2002/11/2 差替え追加 2013/2/7

滋賀県内では珍しい「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」標識による規制です。付近に工場があり、積2.5t以上の貨物等が住宅地域を通り抜けしないよう、規制しているようです。ただし、住宅地域のすぐ近くに運送会社があり、そこまでは積2.5t以上の貨物等も出入りできるようにするため、実際に規制されている区間は30mほどです。

運送会社への進入が可能な方には、迂回が可能な地点に「規制予告」標識が設置されていますが、「車両の種類」の表示が「積載量2.5t以上」となっており、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」の規制予告にはなっていません。

なお、「積●t」で0.5t単位のものは珍しく、他県でもあまり見かけません。(警察庁の通達では、特にやむを得ない事情がある場合に限り0.5t単位の端数のあるt数とすることとなっています。)

「積2t」(長浜市)

撮影 滋賀県長浜市 掲載 2013/2/7

こちらは、通学路となっている狭路、約230mの区間で、通学時間帯のみ積2t以上の貨物等の通行を禁止しています。