坂本地区と雄琴地区を山の手で結ぶ狭い道路約300mに対する規制です。ここを通る場合は、隣接した住宅団地内を必ず通ることになるため、対象車両の通行を禁止しているようです。 付近に迂回路がなく、早めに規制予告を行っているため、「規制予告」標識が多く設置されています。標識の表記は「この先250m」と「この先500m」で統一されていますが、実際には約600m離れた地点に「この先250m」、約750m離れた地点に「この先500m」の標識が設置されている箇所があります。 なお、おそらくこれで、特定の最大積載量以上の貨物自動車等とバスの通行止めを表したいのでしょうが、警察庁の通達では、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」規制は、「車両(組合せ)通行止め」規制の対象にはなっておらず、また法令では、補助標識「車両の種類(503-C)」は、「車両(組合せ)通行止め」標識には附置できないことになっており、このような組合せでは表現できません。 そのまま意味を読み取ったとしても、「最大積載量2t以上の普貨及び中貨(特定中貨を除く)」と「大貨等」が「大型等」の通行止めの対象になるということなので、結局通れないのは「大貨等」だけとなってしまいそうです。
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