道路標識等<滋賀県> 地区住民のみ除外

「大津市比叡平1〜3丁目居住者の自動車・原付を除く」

撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/2/12

峠道沿いの住宅地域の入口で行われている規制です。峠道と住宅地域が接続する入口が数か所ありますが、いずれもその入口部分30m〜200mのみが規制対象となっています。この峠道は、深夜に走り屋が集まり、暴走行為や騒音が問題となっているようです。深夜時間帯に居住者の自動車・原付を除外して規制することで、走り屋の車両や見物人の車両が住宅地域へ進入できないようにしています。

なお、「規制予告」標識では、居住者の車両を除外していません。

「区間内に車庫を有するものを除く」
西側入口
東側入口
撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/2/12

峠道の旧道で行われている規制です。旧道を抜け道として通行する車両が多かったのでしょう。自転車など軽車両も区域内に車庫がなければ通行できません。

東側入口の分岐は、旧道と現道がほぼ平行に伸びているため、「指定方向外進行禁止」標識は矢印が右下を指すもの(標識の左側が通行できないことを示すもの)が設置されています。公安委員会の設置では、珍しい標識です。

補助標識の表現が統一されておらず、一部では「路線バス・タクシー・軽車両及び区域内に自動車の車庫を有するものを除く」となっており、区間内居住者でも、原付や軽車両では通行できないかのような表示となっています。