峠道の旧道で行われている規制です。旧道を抜け道として通行する車両が多かったのでしょう。自転車など軽車両も区域内に車庫がなければ通行できません。 東側入口の分岐は、旧道と現道がほぼ平行に伸びているため、「指定方向外進行禁止」標識は矢印が右下を指すもの(標識の左側が通行できないことを示すもの)が設置されています。公安委員会の設置では、珍しい標識です。 補助標識の表現が統一されておらず、一部では「路線バス・タクシー・軽車両及び区域内に自動車の車庫を有するものを除く」となっており、区間内居住者でも、原付や軽車両では通行できないかのような表示となっています。
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