R161志賀バイパスの2012年12月8日開通区間に設置された特定の車両の通行を禁止する標識ですが、なんと設置された5基すべてが間違った標識となっていました。 まず、このバイパスで通行を規制すべき車両ですが、付近に設置された看板や既開通区間の規制標識から、125cc以下の自二輪、原付そして自転車を含む軽車両と思われます。しかし設置された標識は、本標識が二輪と自転車の「車両(組合せ)通行止め」、補助標識が「125cc以下の自動2輪・原付・軽車両」となっていました。補助標識で「軽車両」と表示しても本標識では軽車両のうち自転車しか対象としていないため、これでは自転車以外の軽車両の通行が規制できていません。補助標識で表示したすべての車両を規制するには、本標識を「車両通行止め」にする必要があります。既開通区間では、そうなっています。既開通区間では正しい標識が設置されているのに、今回開通した区間ではなぜ間違ったものを設置してしまったのか不思議です。なお、標識柱には「国土交通省」のラベルが貼られていますが、標識の裏面には県公安委員会のラベルが貼られています。 なお、この件については、発見後ただちに滋賀県警察標識BOX宛に連絡し、その後正しい標識に交換されました。(2013/5交換確認)
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