道路標識等<滋賀県> 環状交差点

彦根市石寺町の環状交差点




撮影 滋賀県彦根市 掲載 2024/5/23

田園地帯に整備された環状交差点で、2024年3月に供用が開始されました。

環状交差点のすぐ脇に運送会社があり、大型貨物の出入りがあるため、分離島に開口部が設けられています。また、大型貨物がその開口部を通過して環状交差点に進入すると、交差点を曲がり切れないため、珍しく環道の外側にもエプロンがあります。ただ、位置が位置だけに歩行者が歩道と勘違いして通行しそうです。

東近江市永源寺の環状交差点





撮影 滋賀県東近江市 掲載 2023/3/26

田園地帯にある運動公園の脇に整備された環状交差点で、2022年4月4日に供用が開始されました。

標識は環状交差点も「ロータリー」ありも4枚中3枚が上下逆に設置されています。

環状交差点の入口に左折先の方面だけを案内する案内標識が設置されていますが、これは環状交差点の出口に設置するものではないでしょうか?

日野町内池の環状交差点




撮影 滋賀県日野町 掲載 2023/3/26

県内の県道で初めて整備された環状交差点で、2020年10月1日に供用が開始されました。

米原市の環状交差点



撮影 滋賀県米原市 掲載 2019/7/6

県内2例目の環状交差点で、2019年6月15日から供用されています。住宅地域にある市道交差点で、南北道路は40キロ規制ですが、西側と東側はゾーン30規制となっています。以前は通常の十字路でしたが、2015年に横断歩道の歩行者の死亡事故が発生したのをきっかけに整備されました。

環状交差点流入側に「ゆずれ」の法定外表示(路面の表示と看板)が設置されています。

以前に守山市で設置された「環状交差点における右回り通行」標識は、法令で定められたものとは矢印の形状が異なっていましたが、今回は法令で定められた形状の矢印となっています。ただし、標識の裏面に公安委員会のラベルはありません。

守山市の環状交差点



撮影 滋賀県守山市 掲載 2015/4/22

平成26年1月15日からラウンドアバウトの実験が行われていた箇所ですが、平成26年11月ごろに環状交差点として整備しなおされたようです。実験時は、「一方通行」「指定方向外進行禁止」標識を設置し、ロータリーの一方通行規制を行っていました。また、優先関係を示す標識として、ロータリー流入側に「一時停止」標識が設置されていましたが、環状交差点指定時に「一時停止」規制は廃止されました。環状交差点導入時に環状交差点流入側に「ゆずれ」の法定外表示(路面の表示と看板)が設置されました。

この交差点に設置された「環状交差点における右回り通行」標識は、法令で定められたものとは矢印の形状が異なるため、正規の標識ではないように見えますが、標識の裏面には公安委員会のラベルが貼られており、一応、正規の標識として扱われているようです。

なお、環状交差点を示す標識の標識柱の一部に「自転車も止まれ」のシールが貼られていますが、これは「一時停止」標識の標識柱に貼るべきものであり、「一時停止」標識を撤去した際に剥がし忘れたものと思われます。