R1栗東水口道路の「中郡橋北」交差点と小野ランプの間で行われている規制ですが、「車両通行止め」規制の対象車両が「原付・小特・軽車両」で「(上記以外の車両を除く)」と併記されています。「原付・小特・軽車両」から「原付・小特・軽車両」以外の車両を除くという何が言いたいのかよくわからない表現になっています。 なお、滋賀県で行われる通行禁止規制としては珍しく、区間の入口と出口に起点標識と終点標識が設置されています。 令和5年度工事ですべての補助標識が「(上記以外の車両を除く)」を削ったものに交換されました。「(上記以外の車両を除く)」が不要だったということになりますが、なぜ元のような補助標識になったのか一層わからなくなりました。 こちらは、「中郡橋北」交差点西進の規制区間始点です。
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