道路標識等<静岡県> 公安委員会・警察署長設置

「追越し禁止」

東進
西進
撮影 静岡市駿河区、葵区 掲載 2014/12/21

時間帯により中央線が変移する3車線道路で行われている「追越し禁止」規制です。中央線変移により1車線になった方向で規制が行われるため、ほとんどが可変標識となっています。0時〜12時は西進方向が、12時〜24時は東進方向が1車線となり、規制が行われます。

「歩行者横断禁止」に「自転車もわたるな」
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2014/12/21

「歩行者横断禁止」標識に「(自転車の記号)もわたるな」の補助標識が附置されていますが、この本標識は歩行者のみを対象としたものであり、補助標識で自転車を対象とするかのような表示をしても自転車を対象とすることはできません。なお、この補助標識が見える側から見える信号は、直進できる信号にならず、「指定方向外進行禁止」標識によっても直進が禁止されているため、自転車は直進することができません。

また、警察庁の通達で、「歩行者横断禁止」標識は路面から原則1.2m(1.8mまで可)の高さに設置することとなっているので、このように車両用灯器のアームに添架することは通常できません。

3車線以上の道路の「普通自転車専用通行帯」標識


撮影 静岡市葵区 掲載 2014/12/21

自転車専用通行帯を含め通行帯が片側で3車線あるため、標識に描かれる車線も3車線であり、長方形の標識となっています。

区間内の路面は専用通行帯が青色塗装されています。法令で定められた道路標示が設置されていますが、区間の終わりでは「自転車専用ここまで」という法令で定められていないものが設置されています。

撤去を忘れられた「普通自転車専用通行帯」標識
撮影 静岡市葵区 掲載 2014/12/21

以前はこの地点から専用通行帯が始まっていたようですが、何らかの理由で始点が100m程先の地点(画像で見える奥のカーブのあたり)に変更されています(中央線の位置は変わっていないようです。)。しかし、始まりの標識は、元の始点の位置に残されたままで、撤去か移設を忘れられているようです。

「○○内全域」

撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2014/12/21

本来「○○内全域」と表示する場合は、○○に具体的な区域をあげますが、ここでは「区域内全域」と表示しており、その「区域」がどこまでの範囲なのか分かりません。一応、標識が設置されている場所より内側ということのようですが。

懸垂型4方向標識
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2008/9/6

静岡県では、4方向1灯点滅信号機のように交差点中央に4方向の道路標識を設置する場合があります。なお、この交差点は全方向一時停止で、「横断歩道」標識側の道路は、路側式で「一時停止」標識を設置しています。

撮影 静岡県森町 掲載 2008/9/6

十形交差点ですが、北方と西方が広く、南方と東方は「一時停止」規制されています。このため「横断歩道」標識同士、「一時停止」標識同士が隣同士に設置されています。なお、「一時停止」の方にも「横断歩道」標識が必要になるため、それは路側式で設置してあります。

撮影 静岡県沼津市 掲載 2008/9/6

「一時停止」標識と「駐車禁止」標識の組合せもあります。

この標識自体が珍しい(静岡県)
撮影 静岡県富士市 掲載 2008/8/25

市街地の一方通行路です。一方通行路の右側が「停車可」指示されています(本来は駐停車できない)。他県のように「法定禁止場所を除く」などの補助標識が無いため、交差点内や横断歩道上でも停車できます。

撮影 静岡県富士市 掲載 2008/8/25

市街地の一方通行路です。一方通行路の右側が「停車可」指示されています。

バスを除く
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2006/3/11

バスと二輪は駐停車が禁止されていません。

「駐停車禁止」だけ区間の補助標識がありませんので、この先も「駐停車禁止」規制が続いていることになります。

高速自動車国道に設置
撮影 静岡県御殿場市 掲載 2008/10/6

この高速自動車国道のパーキングエリアには、高速自動車国道の法定最高速度と法定最低速度の看板が設置されています。ただし、道交法改正による中型自動車の区分の新設には対応していません。

自転車止まれ
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2006/3/11

いろいろな県で「自転車“も”止まれ」というのはよく見かけます。その場合、「自転車も」なので自転車を含め全ての車両が対象となるわけですが、静岡県では「自転車止まれ」というのをよく見かけます。この場合、「自転車」と限定しているので自転車のみが対象となります。静岡県の「自転車止まれ」は一方通行(軽車両を除く)の逆走側に設置されています。自転車を除く軽車両は一時停止せずに通行できることになります。

表示内容
撮影 静岡県富士市 掲載 2008/10/6

「上記以外の車両」となっており、上の標識が無いと成り立たない表示です。

区域と区間
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2006/3/4

「区域内」と「始まり(505-A)」が一緒に表示されています。「区域内」は区域(面)による規制の区域内であることを表しており、「始まり(505-A)」は区間(線)による規制の始まりであることを表しています。つまりここは「区域内」であり且つ「区間の始まり」ということですので、この手前も区域として「最高速度」と「駐車禁止」の規制がされていることになるのでしょうか?。

撮影 浜松市中央区(旧東区) 掲載 2006/3/4

「区域内」であり且つ「区間の終わり」。