「追越し禁止」 |
東進 西進 |
撮影 静岡市駿河区、葵区 掲載 2014/12/21 |
時間帯により中央線が変移する3車線道路で行われている「追越し禁止」規制です。中央線変移により1車線になった方向で規制が行われるため、ほとんどが可変標識となっています。0時〜12時は西進方向が、12時〜24時は東進方向が1車線となり、規制が行われます。 |
3車線以上の道路の「普通自転車専用通行帯」標識 |
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撮影 静岡市葵区 掲載 2014/12/21 |
自転車専用通行帯を含め通行帯が片側で3車線あるため、標識に描かれる車線も3車線であり、長方形の標識となっています。 区間内の路面は専用通行帯が青色塗装されています。法令で定められた道路標示が設置されていますが、区間の終わりでは「自転車専用ここまで」という法令で定められていないものが設置されています。 |
撤去を忘れられた「普通自転車専用通行帯」標識 |
撮影 静岡市葵区 掲載 2014/12/21 |
以前はこの地点から専用通行帯が始まっていたようですが、何らかの理由で始点が100m程先の地点(画像で見える奥のカーブのあたり)に変更されています(中央線の位置は変わっていないようです。)。しかし、始まりの標識は、元の始点の位置に残されたままで、撤去か移設を忘れられているようです。 |
「○○内全域」 |
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撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2014/12/21 |
本来「○○内全域」と表示する場合は、○○に具体的な区域をあげますが、ここでは「区域内全域」と表示しており、その「区域」がどこまでの範囲なのか分かりません。一応、標識が設置されている場所より内側ということのようですが。 |
この標識自体が珍しい(静岡県) |
撮影 静岡県富士市 掲載 2008/8/25 |
市街地の一方通行路です。一方通行路の右側が「停車可」指示されています(本来は駐停車できない)。他県のように「法定禁止場所を除く」などの補助標識が無いため、交差点内や横断歩道上でも停車できます。 |
撮影 静岡県富士市 掲載 2008/8/25 |
市街地の一方通行路です。一方通行路の右側が「停車可」指示されています。 |
バスを除く |
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2006/3/11 |
バスと二輪は駐停車が禁止されていません。 「駐停車禁止」だけ区間の補助標識がありませんので、この先も「駐停車禁止」規制が続いていることになります。 |
高速自動車国道に設置 |
撮影 静岡県御殿場市 掲載 2008/10/6 |
この高速自動車国道のパーキングエリアには、高速自動車国道の法定最高速度と法定最低速度の看板が設置されています。ただし、道交法改正による中型自動車の区分の新設には対応していません。 |
表示内容 |
撮影 静岡県富士市 掲載 2008/10/6 |
「上記以外の車両」となっており、上の標識が無いと成り立たない表示です。 |