道路標識等<静岡県> 環状交差点

環状交差点


撮影 浜松市浜名区(旧浜北区) 掲載 2014/9/24

平成26年9月1日の改正道交法施行と同時に改正標識令が施行され、「環状の交差点における右回り通行」標識が規定されました。静岡県では9月1日から3か所で環状交差点の運用が始まり、標識が設置されています。

浜北区の住宅地域では、以前からあったロータリー形状の道路が環状交差点として指定されました。以前は、「一方通行」「指定方向外進行禁止」(いずれも軽車両を除く)標識を設置し、ロータリーの一方通行規制を行っていました。以前は、優先関係を示す標識として、ロータリー流入側に「一時停止」標識が設置されていましたが、改正道交法で優先関係が規定されたことから、環状交差点指定時に「一時停止」規制は廃止されました。また、横断歩道に併設されていた自転車横断帯も廃止されています。

なお、私が取材している間、路線バスが通行しましたが、環状交差点への流入時の合図の出し方が適切ではありませんでした。



撮影 静岡県菊川市 掲載 2014/9/24

菊川市の住宅地域では、以前からあったロータリー形状の交差点が環状交差点として指定されました。

以前からロータリー全体を1つの交差点として扱っていたようで、「一方通行」などの規制はなく、道路標示「右左折の方法」により右折外回りを指定していたようです。環状交差点指定前は、優先関係を示す標識は設置されていませんでした。



撮影 静岡県焼津市 掲載 2014/9/24

焼津市の田園地帯では、ラウンドアバウトの社会実験(平成26年1/16〜2/14)が行われていたロータリー形状の道路が環状交差点として指定されました。

道幅が同じくらいの市道同士の交差点で、社会実験以前には南北道路に「一時停止」規制がありました。交差点をロータリー形状に整備して社会実験を行った際には、「一方通行」「指定方向外進行禁止」標識によりロータリーの一方通行規制を行い、すべての流入側に「一時停止」標識が設置されました。改正道交法で優先関係が規定されたことから、環状交差点指定時に「一時停止」規制は廃止されました。