曲板標識 |
撮影 島根県大田市 掲載 2018/2/11 |
法令では、「車両進入禁止」標識のみ、横の直径が縦の直径の1.5倍以下である長円形の曲板を用いることができ、島根県でも設置しています。 |
規制区間 |
撮影 島根県松江市 掲載 2008/4/27 |
通勤時間帯のみ1mの区間が「一方通行」規制されています。要はこの先の交差道路からこちらへ進入させたくないだけのようですから、極端な話「ここから1mm」でもよいのでしょう。しかし、この先の交差道路に「指定方向外進行禁止」標識を設置すれば済むような気がしますが。 |
同じ本標識 |
撮影 島根県松江市 (情報提供:神無月さん) 掲載 2008/4/14 |
もともとは「2-21」と「21-2」で分けて表すだけだったようですが、後から貨物に対する駐車規制を緩和したことにより、かなり複雑な表示となってしまいました。 |
高・中速車 |
撮影 島根県出雲市 掲載 2008/4/14 |
なぜか片側0.7車線の道路に50キロ規制の標識が設置されています。この先で交差している片側1車線の道路に対して設置されていたものが反転してこっちを向いてしまったのかと思いましたが、それにしては道路から離れすぎています。昔は左折側の道路が無く、この道路が右折側の道路に直接接続しており、ここから50キロ規制となっていたのでしょうか? |
補助標識一体型 |
撮影 島根県松江市 掲載 2008/4/27 |
本標識と一体になっています。なぜか補助標識「終わり」の表示(本来は「ここまで」)が「終り」になっています。また、時間が省略されています。 |
貨物の集配・積降 |
撮影 島根県松江市 掲載 2008/3/30 |
最大積載量2t以上の貨物等を対象とする場合は記号で表せますが、最大積載量2t未満の貨物となると文字で表現するしかないですね。 |
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撮影 島根県松江市 掲載 2008/3/30 |
貨物の積降中の「車両」なので、貨物の積降中なら乗用自動車でも駐車できるようです。 |
立て札風 |
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撮影 島根県松江市 掲載 2008/3/15 |
松江城周辺の標識ですが、立て札のような背板に設置されています。県公安委員会設置のものも道路管理者設置のものも基本的には同じですが、公安委のものは設置時期により形の異なるものがあります。なお、標識のサイズは小型(直径30cm)です。 |