島根県では、ト形交差点の突き当りに「最高速度」規制の始まりの標識を設置して、交差道路で行われている「最高速度」規制を表示する場合があります。
警察庁の通達では、このような標識の設置方法は規定されていません。「最高速度」標識はあくまでこの道路の規制を行うものであり、交差道路の規制を行うことはできません。この場合、交差道路に入ったときに見える位置に「最高速度」標識を設置するのが警察庁の通達で規定した設置方法です。
島根県では、路面に表示する法定外表示の文字のしんにょうを書く場合、2画目と3画目の間に点を入れる独特の書き方をします。水たまりができないようにするためでしょうか?
「追突注意」では、2画目と3画目の間の点は1画目の点と同じ正方形ですが、「進入禁止」では外側にはらうような感じになっています。
法令では、「車両進入禁止」標識のみ、横の直径が縦の直径の1.5倍以下である長円形の曲板を用いることができ、島根県でも設置しています。
通勤時間帯のみ1mの区間が「一方通行」規制されています。要はこの先の交差道路からこちらへ進入させたくないだけのようですから、極端な話「ここから1mm」でもよいのでしょう。しかし、この先の交差道路に「指定方向外進行禁止」標識を設置すれば済むような気がしますが。
もともとは「2-21」と「21-2」で分けて表すだけだったようですが、後から貨物に対する駐車規制を緩和したことにより、かなり複雑な表示となってしまいました。
なぜか片側0.7車線の道路に50キロ規制の標識が設置されています。この先で交差している片側1車線の道路に対して設置されていたものが反転してこっちを向いてしまったのかと思いましたが、それにしては道路から離れすぎています。昔は左折側の道路が無く、この道路が右折側の道路に直接接続しており、ここから50キロ規制となっていたのでしょうか?
本標識と一体になっています。なぜか補助標識「終わり」の表示(本来は「ここまで」)が「終り」になっています。また、時間が省略されています。
1つ目の交差点に設置されているのが上の標識、次の交差点に設置されているのが下の標識です。
1つ目の交差点の標識は、第1通行帯が左折車、第2通行帯が路線バスと県庁方面への直進車、一番右側の車線が松江城方面への直進車の通行帯であることを表しています。
次の交差点の標識は、第1通行帯が左折車と直進右折のバス、第2通行帯が直進車、一番右側の車線が右折車の通行帯であることを表しています。
最大積載量2t以上の貨物等を対象とする場合は記号で表せますが、最大積載量2t未満の貨物となると文字で表現するしかないですね。
貨物の積降中の「車両」なので、貨物の積降中なら乗用自動車でも駐車できるようです。
松江城周辺の標識ですが、立て札のような背板に設置されています。県公安委員会設置のものも道路管理者設置のものも基本的には同じですが、公安委のものは設置時期により形の異なるものがあります。なお、標識のサイズは小型(直径30cm)です。
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