豪雪地帯以外では珍しい「停止線」標識です。ここでは道路に起伏があり、停止位置が分かりにくいため、「停止線」標識で道路標示の「停止線」を強調しています。
同一区間で時間帯を分けて「路線バス等優先通行帯」と「専用通行帯」の規制を行うため、標識を左右に並べて設置していますが、両規制が別々の通行帯で行われていると勘違いさせないために、標識の上方に第1通行帯を表すと思われる「1」の標示板が併設されています。なお、警察庁の通達では、時間帯を分けて両規制を行う場合は、可変式の標識を用いることとなっています。
また、「路線バス等」には路線バスと通学通園バスが必ず含まれるため、(同通達では)補助標識で対象車両を指定する場合は、表示に「路線バス・通学通園バス」を含めることになっていますが、ここでは「通学通園バス」の表示がありません。
対象車両を路線バス・通学通園バス以外のバス、ハイヤーにまで拡大しています。第1通行帯を通行している一般のドライバーは、後方から接近してくる自動車がハイヤーかどうか、バックミラーやルームミラーで見極めることになるので大変ですね。ところで、なぜハイヤーはOKで、タクシーはダメなんでしょうか?
日光杉並木街道では、杉の木の下の標識が汚れやすいため、フードを設置しています。
平成4年11月施行の法令改正により、中速車などの区分は無くなり、また、「最高速度」では区間内を表す矢印の補助標識は不要となりましたが、この標識は、なぜか「高中速車」の表示はあり、区間内を表す矢印はありません。また通常は、「高・中速車」と中点が入ります。
平成4年11月施行の法令改正により、中速車などの区分は無くなり、また、「最高速度」では区間内を表す矢印の補助標識は不要となり、さらに補助標識が大型化されましたが、この標識は、なぜか「高中速車」の表示はあり、区間内を表す矢印はなく、補助標識は大型化されています。また通常は、「高・中速車」と中点が入ります。
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