同一区間で時間帯を分けて「路線バス等優先通行帯」と「専用通行帯」の規制を行うため、標識を左右に並べて設置していますが、両規制が別々の通行帯で行われていると勘違いさせないために、標識の上方に第1通行帯を表すと思われる「1」の標示板が併設されています。なお、警察庁の通達では、時間帯を分けて両規制を行う場合は、可変式の標識を用いることとなっています。
また、「路線バス等」には路線バスと通学通園バスが必ず含まれるため、(同通達では)補助標識で対象車両を指定する場合は、表示に「路線バス・通学通園バス」を含めることになっていますが、ここでは「通学通園バス」の表示がありません。
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