平成26年9月1日の改正道交法施行と同時に改正標識令が施行され、「環状の交差点における右回り通行」標識が規定されました。東京都では9月1日から1か所で環状交差点の運用が始まり、標識が設置されています。
以前からあったロータリー形状の道路が環状交差点として指定されました。以前は、「一方通行」「車両進入禁止」「指定方向外進行禁止」(いずれも自転車を除く)標識を設置し、ロータリーの一方通行規制を行っていました。優先関係を示す標識として、ロータリー流入側に「一時停止」標識が設置されていましたが、南方道路には設置されていませんでした。今回、環状交差点に指定にあわせて、その南方道路でも「一時停止」規制が行われました。 この環状交差点で特筆すべきは、交差点内にバス停があることです。警察庁の通達では、原則として環状部分にバス停が設置されないようにすることとされています。改正道交法関連法令では環状交差点内で端に寄って駐停車することは想定されていないので、駐停車や発進時に進路変更する場合の合図が規定されていません。 なお、私が取材している間、路線バスが何台か通行しましたが、環状交差点への流入、流出に関して合図の出し方が適切だったバスは、1台もありませんでした。
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