道路標識等<東京都> 公安委員会・警察署長設置

「停車可」


撮影 東京都八王子市 掲載 2017/6/25

市街地の一方通行路の右側のベイ部分が指定されています。約200mの区間(3区画)に3か所(1区画に1か所)あります。

「人力車を除く」
撮影 東京都台東区 掲載 2011/2/21

浅草雷門の近くの道路、約40mの区間で行われている規制です。以前に、歩道上に人力車を駐停車しての客待ち(道路交通法違反)が問題となったため、2008年1月にこの区間で人力車に限り規制を解除して、客待ちのスペースとしました。

客待ちの人力車を対象として設けられたものですが、補助標識は単に「人力車を除く」となっているので、もし自家用人力車があれば、それも駐車は禁止されないことになります。補助標識は、「客待ち人力車を除く」や「営業用人力車を除く」としたほうがよさそうです。

撮影 東京都台東区 掲載 2012/4/19 差替え追加 2017/6/25

浅草雷門脇に設置された標識です。人力車の周遊経路となっているためか、外側の標識では、人力車が規制から除外されています。

補助標識の異なる「歩行者専用」標識が並んで併設されており、一見、なぜ1つの道路に2種類の「歩行者専用」規制が行われているのかと思いますが、この標識が設置されている道路は仲見世通りの裏通りにあたり、この裏通りが外側の標識の規制、仲見世通りが内側の標識の規制となっているようです。

撮影 東京都台東区 掲載 2017/6/25

仲見世通りの近くの商店街でも同様の規制が行われています。

車両の種類
撮影 東京都品川区 掲載 2015/12/31

「コンテナ車を除く」「大井埠頭及び城南島関係車両を除く」。
「コンテナ車を除く」車両通行禁止は、縁石で区切られた中央4車線のみに係る規制ですが、「大井埠頭及び城南島関係車両を除く」自動車・原付通行禁止は、道路全面に係る規制です。

撮影 東京都小平市 掲載 2011/2/21

「居住者用車両を除く」。

「最大積載量3t以上の貨物」で「居住者用車両を除く」車両が「大貨等通行止め」ということは、大貨等でも、大特、最大積載量3t未満の車両、居住者用車両が規制の対象外ということですね。

公安委員会が行う「自転車専用」規制
撮影 東京都千代田区 掲載 2015/3/1

公安委員会が「自転車専用」標識により規制を行っています。道路交通法に基づく規制であり、本標識は普通自転車以外の車両と歩行者が通行できないことを表しているため、補助標識でタンデム車(普通自転車ではない軽車両)を規制から除外しています。(道路管理者が道路法に基づいてこの本標識が設置される場合は、自転車以外の軽車両も通行できます。)

また、皇居の前であるため、皇居関係車両も除外しています。

「斜め駐車」
撮影 東京都千代田区 (情報提供:れおさん) 掲載 2014/9/20

平成20年8月施行の改正標識令で規定されて以来、ほぼ設置例がなかった駐車方法の指定の標識です。駐車方法の指定は、道路標示ですべきものなので、警察庁の通達では、標識は原則設置しないこととなっています。

なんと、東京のど真ん中、東京駅八重洲口のバスターミナルに設置されています。路線バス以外通行禁止の道路で、路端に対してバスを斜めに駐車させるために「斜め駐車」の指定を行っています。道路標示が設置されており、また、ここを通行するのは路線バスのドライバーだけなので、わざわざ標識を設置する理由が分かりません。

区間の始まりには「始まり」の補助標識が附置されていますが、区間の終わりと思われる箇所には、本標識のみが設置されています。なお、標識の裏面には設置者のラベルが貼られておらず、設置者が不明ですが、標示板の仕様が公安委員会設置のものと同じであるため、設置には公安委員会が関係していると思われます。

「環状の交差点における右回り通行」




撮影 東京都多摩市 掲載 2014/9/20

平成26年9月1日の改正道交法施行と同時に改正標識令が施行され、「環状の交差点における右回り通行」標識が規定されました。東京都では9月1日から1か所で環状交差点の運用が始まり、標識が設置されています。

以前からあったロータリー形状の道路が環状交差点として指定されました。以前は、「一方通行」「車両進入禁止」「指定方向外進行禁止」(いずれも自転車を除く)標識を設置し、ロータリーの一方通行規制を行っていました。優先関係を示す標識として、ロータリー流入側に「一時停止」標識が設置されていましたが、南方道路には設置されていませんでした。今回、環状交差点に指定にあわせて、その南方道路でも「一時停止」規制が行われました。

この環状交差点で特筆すべきは、交差点内にバス停があることです。警察庁の通達では、原則として環状部分にバス停が設置されないようにすることとされています。改正道交法関連法令では環状交差点内で端に寄って駐停車することは想定されていないので、駐停車や発進時に進路変更する場合の合図が規定されていません。

なお、私が取材している間、路線バスが何台か通行しましたが、環状交差点への流入、流出に関して合図の出し方が適切だったバスは、1台もありませんでした。

小二輪
撮影 東京都港区 掲載 2014/9/2

自動車道である東京高速道路の通行禁止関連規制です。接続する自動車専用道路道路である首都高速道路へミニカーや小型二輪車、原付、二人乗りの自二輪が誤進入するのを防ぐため、東京高速道路でも同等の通行禁止関連規制を行っています。小型二輪車と原付の規制には、平成22年12月に標識令で新設された略称「小二輪」を使用しています。(東京高速道路で当該規制が開始されたのは、平成24年7月5日からです。)

東京高速道路新橋入口です。

撮影 東京都港区 掲載 2014/9/2

東京高速道路土橋入口です。

撮影 東京都中央区 掲載 2014/9/2

東京高速道路西銀座入口です。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間

撮影 東京都台東区 掲載 2012/4/19

区民会館近くの道路(南進一方通行左端)が指定されています。区間内には1台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、もともと「時間制限駐車区間」であったところを標章車専用として指定したため駐車枠が拡大されています。

パーキングメーターは「標章車専用」「一般の方は使えません」と書かれたシールを貼って対応しています。なお、300円で60分までとなっています。

「自転車横断帯」と「横断歩道」を別々に設置
撮影 東京都豊島区 掲載 2012/4/19

東京都内では、自転車横断帯と横断歩道を併設する場合でも、その横断歩道が学童・園児の横断の多い横断歩道である場合、標識は「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」ではなく、「横断歩道(407-B)」と「自転車横断帯(407の2)」の併設としているようです。なお、警察庁の通達では、「信号機が設置されていない交差点等において横断歩道と自転車横断帯を併設する場合には、道路標識「横断歩道(407-A・B)」及び「自転車横断帯(407の2)」を併設せず、道路標識「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」を設置するものとする。」となっています。

大特を除外した「特定の種類の車両の通行区分」
撮影 東京都板橋区 掲載 2012/4/19

騒音、振動等の交通公害の防止のため、大貨と特定中貨の通行区分を中央寄りの通行帯に指定しています。大特も対象とすれば、補助標識「車両の種類」は不要ですが、大特を対象としていないので補助標識で対象を限定しています。

文字の間違い
撮影 東京都千代田区 掲載 2012/4/19

補助標識の「標示」の文字が誤って「票示」になっていた跡があります。

手動式可変標識

撮影 東京都港区 掲載 2012/4/19

手動式の可変標識のようです。専用の器具を下から差し込んで板をめくるようです。

「自転車以外の軽車両通行止め」
撮影 東京都中央区、千代田区 掲載 2011/2/21

銀座の一部区間で行われている規制です。自転車以外の軽車両(荷車、人力車、牛車、馬車、人が乗った牛馬、犬ぞりなど)は通行できません。規制時間から考えると、夜間の屋台の通行を禁止するための規制でしょう。

「軌道敷内通行可」
撮影 東京都北区 掲載 2011/2/21

都電荒川線飛鳥山〜王子駅前の約300mの区間が併用軌道となっており、「軌道敷内通行可」の指定がされています。

「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」
撮影 東京都品川区 掲載 2011/2/21

首都高速の一部区間では、自二輪の二人乗り通行禁止の規制がされています。

「●●全域」
撮影 東京都港区 掲載 2011/2/21

「環七通り以内都心全域」