道路標識等<鳥取県> 公安委員会・警察署長設置

鳥取県の「追越し禁止」

撮影 鳥取県倉吉市 掲載 2008/3/15

片側0.7車線で中央線の無い道路が「追越し禁止」規制されています。堤防上で見通しがよく、わき道や道路外からの車両の進入もほとんどありません。一見、容易に追越しできそうなので、規制をしないと無理な追越しが増えるのかもしれません。


↑2016/9撮影 ↓2007/9撮影

撮影 鳥取県米子市・伯耆町 掲載 2008/3/15 画像追加 2018/2/11

こちらも片側0.7車線で中央線の無い、堤防上の見通しのよい道路です。

最大積載量関連


撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2008/4/14 差替え追加 2014/7/11

大型等(マイクロを除く)と特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨の通行を規制しようとしていると思われる標識ですが、いずれも本標識が大型等通行止めの「車両(組合せ)通行止め」となっている時点で特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を対象とできていません。

「車両(組合せ)通行止め」標識に表示する記号は、標識令で定められており、特定の最大積載量以上の貨物自動車等は対象となっていません。補助標識で特定の最大積載量以上の貨物自動車等を対象としても、補助標識で本標識に表示された車両の範囲を拡大させることはできないので、特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制対象とすることができません。

また、ここでは同じ規制区間なのに場所によって補助標識がバラバラです。

(1段目)前述のとおり、特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制できていません。ただし、「指定方向外進行禁止」標識で規制できています。

(2段目)中型区分新設に対応していません。或いはマイクロを除くつもりでこうしているのでしょうか。特定中型と特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制できていません。ただし、「指定方向外進行禁止」標識で最大積載量2t以上の普貨は規制できています。

(3段目)補助標識にバスを対象とする表示がありません(マイクロを除く表示はありますが)。バスと特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制できていません。ただし、「指定方向外進行禁止」標識でマイクロを除くバスと最大積載量2t以上の中貨・普貨は規制できています。

補助標識「車両の種類」の表示
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11

本標識は軽車両を対象としていないので、補助標識の「軽車両を除く」は不要です。

撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11

「2輪自転車を除く」となっていますが「2輪・自転車を除く」の誤りでしょう。

なお、この少し手前で別の駐車禁止規制が終わっていますが、その後この駐車禁止規制を始めることなく終わりの標識を設置しています。

法定外表示「止まれ」
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11

鳥取県では、指定方向外進行禁止規制が実施されている交差点で積極的に道路標示「進行方向」を設置しています。法定外表示「止まれ」を併設する場合は、干渉しないように「止まれ」を横書きにします。

道路標示「進行方向」
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11

鳥取県では、指定方向外進行禁止規制が実施されている交差点で積極的に道路標示「進行方向」を設置しています。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」

←2010/5 2011/4→
撮影 鳥取県鳥取市 (「平行駐車」標識画像提供:因幡人さん) 掲載 2012/5/14

県立博物館近くの片側1車線の道路に設置されています。ここはもともと平日通勤時間帯の「駐車禁止」規制しかなく、それ以外の時間帯に駐車する場合の駐車枠が車道外側線の外側に設置されていましたが、「高齢運転者等標章自動車駐車可」指定を行う際に、駐車枠縦サイズの拡大が行われ「標章車専用」の法定外表示が設置されました。

なお、因幡人さんから投稿いただいた画像によると「高齢運転者等標章自動車駐車可」指定が行われた当初には、全国的に見ても極めて珍しい「平行駐車」標識(平成20年8月施行)が一緒に設置されていたようです。しかし、この区間及び付近における駐車系の各規制の整合性がなかったためか、その後、駐車系の規制が一部変更され、駐車系の標識が一新されたときに、「平行駐車」標識は撤去されたようです。

撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2012/5/14

駅前ロータリーに設置されています。道路がカーブしている部分なので、駐車枠がかなり広くとられています。駐車枠内には「標章車専用」の法定外表示が設置されています。

離れすぎの二段停止線
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2012/5/14

狭い道路で対向車の通過スペースを確保するのに四輪と二輪の停止場所を別々にするために、二段停止線を設置しています。二段停止線の間隔は、警察庁の通達で3〜4mとされていますが、ここでは30m以上離れています。四輪の停止位置から二輪の停止位置が見えないくらいです。

中途半端な最高速度

撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2008/4/14 画像追加 2012/5/14

県庁の構内道路の入口に設置されています。正真正銘、県公安委員会が設置した標識です。もともとは「40」だったようですが、テープやシールを貼って「15」にしてあります。県の顔である県庁の入口に設置するのですから、ちゃんとしたきれいな標識を設置して欲しいです。

その後、新しい標識に交換されました。新しい標識は県によって設置されました。

「市内全域」
撮影 鳥取県境港市 掲載 2008/4/27

境港市内全域が規制されています。ただし、標識はあまり設置されていません。

撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2012/5/14

鳥取市内も全域が40キロ規制されています。鳥取市内では片側2車線の走りやすいバイパス道路もありますが、「最高速度」標識がなければ40キロ規制だったのですね。ただし私が見かけた「市内全域」の補助標識はこれ1枚だけでした。これでは有効な規制とは言えないかもしれません。

不要な補助標識
撮影 鳥取県米子市 掲載 2008/4/14

本標識の規制車両と補助標識で表された車両は同じなので補助標識は不要です。本標識だけならば分かりやすいのに、わざわざ文字数の多い補助標識を設置してしまっては判読するのに時間がかかってしまいます。

鏡像
撮影 鳥取県米子市 掲載 2008/4/14

斜線が左右逆になっています。90°傾けて設置したのかと思いましたが、裏を見ると正しい向きで設置されています。製造の段階で間違ったようです。

高・中速車
撮影 鳥取県若桜町 掲載 2008/4/14

補助標識の「高速車」の部分だけテープを貼って隠してあります。

70
撮影 鳥取県湯梨浜町 掲載 2008/4/14

青谷羽合道路の自動車専用道路区間です。

「歩行者の種類」
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2004/11/11

歩道橋を通れない車いすと乳母車(ともに歩行者)は道路上を横断できる、ということを表したいのでしょうが、歩行者の種類を限定する補助標識は「標識等に関する命令」では規定されておらず、この補助標識は法律上に存在しない道路標識ということになってしまいます。

また、道路標示も自転車横断帯しかないので、歩行者である車いすと乳母車が横断するのは困難です。(自転車横断帯を避けて横断しなければならないため。)

「転回禁止」の「終わり」
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2005/7/2
撮影 鳥取県米子市 掲載 2008/9/6

「転回禁止」の「終わり」を表す場合は、「転回禁止」の矢印の下の「X」印が省略されます。