大型等(マイクロを除く)と特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨の通行を規制しようとしていると思われる標識ですが、いずれも本標識が大型等通行止めの「車両(組合せ)通行止め」となっている時点で特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を対象とできていません。
「車両(組合せ)通行止め」標識に表示する記号は、標識令で定められており、特定の最大積載量以上の貨物自動車等は対象となっていません。補助標識で特定の最大積載量以上の貨物自動車等を対象としても、補助標識で本標識に表示された車両の範囲を拡大させることはできないので、特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制対象とすることができません。 また、ここでは同じ規制区間なのに場所によって補助標識がバラバラです。 (1段目)前述のとおり、特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制できていません。ただし、「指定方向外進行禁止」標識で規制できています。 (2段目)中型区分新設に対応していません。或いはマイクロを除くつもりでこうしているのでしょうか。特定中型と特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制できていません。ただし、「指定方向外進行禁止」標識で最大積載量2t以上の普貨は規制できています。 (3段目)補助標識にバスを対象とする表示がありません(マイクロを除く表示はありますが)。バスと特定中貨以外の最大積載量2t以上の中貨・普貨を規制できていません。ただし、「指定方向外進行禁止」標識でマイクロを除くバスと最大積載量2t以上の中貨・普貨は規制できています。
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