補助標識「車両の種類」の表示 |
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11 |
本標識は軽車両を対象としていないので、補助標識の「軽車両を除く」は不要です。 |
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11 |
「2輪自転車を除く」となっていますが「2輪・自転車を除く」の誤りでしょう。 なお、この少し手前で別の駐車禁止規制が終わっていますが、その後この駐車禁止規制を始めることなく終わりの標識を設置しています。 |
法定外表示「止まれ」 |
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11 |
鳥取県では、指定方向外進行禁止規制が実施されている交差点で積極的に道路標示「進行方向」を設置しています。法定外表示「止まれ」を併設する場合は、干渉しないように「止まれ」を横書きにします。 |
道路標示「進行方向」 |
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2014/7/11 |
鳥取県では、指定方向外進行禁止規制が実施されている交差点で積極的に道路標示「進行方向」を設置しています。 |
離れすぎの二段停止線 |
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2012/5/14 |
狭い道路で対向車の通過スペースを確保するのに四輪と二輪の停止場所を別々にするために、二段停止線を設置しています。二段停止線の間隔は、警察庁の通達で3〜4mとされていますが、ここでは30m以上離れています。四輪の停止位置から二輪の停止位置が見えないくらいです。 |
不要な補助標識 |
撮影 鳥取県米子市 掲載 2008/4/14 |
本標識の規制車両と補助標識で表された車両は同じなので補助標識は不要です。本標識だけならば分かりやすいのに、わざわざ文字数の多い補助標識を設置してしまっては判読するのに時間がかかってしまいます。 |
鏡像 |
撮影 鳥取県米子市 掲載 2008/4/14 |
斜線が左右逆になっています。90°傾けて設置したのかと思いましたが、裏を見ると正しい向きで設置されています。製造の段階で間違ったようです。 |
高・中速車 |
撮影 鳥取県若桜町 掲載 2008/4/14 |
補助標識の「高速車」の部分だけテープを貼って隠してあります。 |
70 |
撮影 鳥取県湯梨浜町 掲載 2008/4/14 |
青谷羽合道路の自動車専用道路区間です。 |
「転回禁止」の「終わり」 |
撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2005/7/2 |
撮影 鳥取県米子市 掲載 2008/9/6 |
「転回禁止」の「終わり」を表す場合は、「転回禁止」の矢印の下の「X」印が省略されます。 |