道路標識等<富山県> 道路管理者設置

「路面電車停留場」
撮影 富山県高岡市 掲載 2012/12/8

歩行者向けの案内標識「路面電車停留場」ですが、矢印の向きがおかしいです。どう見ても電停は、前方に50m進んだところですが、標識の矢印では右に50m進むことになっています。

「傾斜路」
撮影 富山県小矢部市 掲載 2004/8/19

交通バリアフリー法に基づいて、歩道、立体横断施設、乗合自動車停留所、路面電車停留場そして自動車駐車場を、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できるようにするため、平成12年11月に制定された歩行者向け案内標識の1つですが・・。

北陸自動車道の小矢部川サービスエリアの身体障害者用駐車場から建物へ向かうスロープに設置されています。高速道路ということで、緑色になっていますが、法令では青色しか認められていません。(なお、「駐車場」、「エレベーター」、「傾斜路」及び「便所」の案内標識には、車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号(車いすの記号)を表示することができます。)

文字が小さい
撮影 富山県富山市 掲載 2006/2/18

旧細入村が合併により富山市になったときに、応急処置として上から「富山市」の表示を貼り付けたのでしょうが、文字が小さすぎます。

距離ネタ
撮影 富山県小矢部市 掲載 2004/8/19

294Kmは遠いですね。時速60キロで走っても約5時間かかります。

受話器の記号が
撮影 富山県富山市 掲載 2007/9/30

受話器の記号をもう少し左に配置したほうがバランスがよいです。

路線名付き「都道府県道番号(118の2-B)」
撮影 富山県富山市 掲載 2006/2/18

富山県では「都道府県道番号(118の2-B)」標識にも路線名を表示した補助標識を設置しています。「(一)」は一般都道府県道を表しており、主要地方道では「(主)」となると思われます。(正確には、このような補助標識は法令上ありません。)

注意事項
撮影 富山県富山市 掲載 2005/5/24

「高さ3.8-4.1m」は補助標識「注意事項」です。以前は、補助標識「注意事項」は警戒標識にしか附置できませんでしたが、「高さ限度緩和指定道路」標識の制定により、この標識にも附置できるようになりました。道路構造上、4.1mを越える車両が通行すると大きな問題が発生する場合に附置されるようです。

「国道番号」等に「ここから」「ここまで」
撮影 富山県射水市 掲載 2006/3/4
撮影 富山県高岡市 掲載 2006/3/4

富山県では県設置の「国道番号」や「都道府県道番号」には補助標識「ここから」「ここまで」が設置されています。