道路標識等<和歌山県> 公安委員会・警察署長設置

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 和歌山県和歌山市 掲載 2011/11/19

市役所近くの片側1車線の道路に設置されています。指示時間は市役所の開庁時間より長い「7-20」となっています。区間内には2台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、駐車枠内には「標章車」の法定外表示が設置されています。

なお、「駐車禁止」の規制時間は、「7-22」となっています。

撮影 和歌山県和歌山市 掲載 2011/11/19

JR和歌山駅西側市街地の片側5車線の道路の車道外側線の外側に設置されています。指示時間は「7-20」となっています。区間内には3台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、駐車枠内には「標章車」の法定外表示が設置されています。

なお、駐車系の規制は、22時から翌6時までが「駐停車禁止」、6時から22時までが「駐車禁止」となっています。

撮影 和歌山県和歌山市 掲載 2011/11/19

JR和歌山駅東側市街地の片側3車線の道路の第1通行帯(自転車専用通行帯)と第2通行帯の間に設置されています。指示時間は「7-20」となっています。区間内には3台分の「平行駐車」道路標示が設置されており、駐車枠内には「標章車」の法定外表示が設置されています。なお、終日「駐車禁止」となっています。

駅から東約300mの区間の道路沿いに駐車枠が設置され、駅に近い3台分がこの「標章車専用」の指示で、残りは全車両対象の「駐車可(7-20)」となっています。なお、画像で手前に写っている車両は、付近に全車両対象の駐車枠があるにもかかわらず、標章を掲出せずに「標章車専用」の駐車枠に駐車しているため、違反切符を切られていました。(反則金は、通常の駐車違反よりも2,000円高くなります。)

専用通行帯(自転車)関連(「専用通行帯」標識使用)
撮影 和歌山県和歌山市 掲載 2011/11/19

JR和歌山駅から東約300mの区間の第1通行帯が自転車の「専用通行帯」となっています。第1通行帯と第2通行帯の間には分離帯と駐車帯があり、他府県なら自転車道として整備されそうなケースです。「専用通行帯」標識は、本来オーバーハング式で設置するものですが、ここでは路側式で設置されています。

直しどころ満載の標識
撮影 和歌山県九度山町 掲載 2011/11/19

この交差点に設置された標識には修正すべきところがたくさんあります。まず、「規制予告」標識ですが、対象車両が「大型・大特・指定車・許可車(マイクロバスを除く)」となっています。中型区分ができる前に設置されたのでしょうが、この先の本規制ではマイクロを除く特定中型も対象となっていることから「大型等(マイクロを除く)」に修正する必要があります。また、なぜか「指定車・許可車」が対象に含まれていますが、これは単なる誤りでしょう。指定車・許可車を対象としたところで、結局、和歌山県道交法施行細則で除外されます。矢印が修正されていて分かりにくいことから、標示板ごと交換するのが良さそうです。

また、交差点に設置されている「指定方向外進行禁止(311-D)(直進禁止)」標識は、補助標識が無く、全車両が対象となっています。しかし、交差点状況から考えて、とても全車両が対象とは思えません。単に「大型等(マイクロを除く)」の補助標識の設置漏れだと思われます。

車両通行止め系標識に区間の補助標識

撮影 和歌山県高野町 掲載 2011/11/19

和歌山県の車両通行止め系の規制では、通常、区間の終わりには標識を設置しませんが、ここでは設置されています。ただし、なぜか「車両の種類」の補助標識がありません。なお、規制区間は約10kmあります。

屋根付き
撮影 和歌山県高野町 掲載 2011/11/19

高野市街の規制標識には、周辺の景観に配慮した屋根が設置されています。屋根の中央に描かれたマークは高野町の町章です。

傾いた規制時間
撮影 和歌山県和歌山市 掲載 2011/11/19

標識上部に表示された規制時間が、なぜか傾いています。

統一されていない標識
撮影 和歌山県海南市 掲載 2004/11/11

同じ区間に設置された標識ですが、表示がばらばらになっています。1つ目は「最大積載量2t以上の貨物自動車等」が「車両通行止め」であることを表しています。2つ目は「特定の最大積載量(2t)以上の貨物自動車等通行止め」を表しています。3つ目は「積2t以上」の車両が「大貨等通行止め」であることを表しています。よって、3つ目だけは意味が異なっています。(大型貨物自動車、特定中型貨物自動車ではない「積2t以上」の車両及び大特が通れてしまうため。)

「●●関連」
撮影 和歌山県海南市 掲載 2004/11/11
撮影 和歌山県和歌山市 掲載 2004/11/11

和歌山県では「指定方向外進行禁止」に規制理由として「●●関連」という補助標識を設置することがあるようです。通行止め系の規制の場合は「通行禁止関連」、一方通行による進入禁止規制の場合は「一方通行関連」と表示されます。