道路の両側に商店が並ぶ通りで、上下線で1か月ごとに交互に「駐車禁止」規制を行っています。補助標識は、「奇数月北側」「偶数月南側」としています。両側に駐車してしまうと、円滑な交通に支障が出るが、片側であればあまり影響がないということでしょう。
平成4年11月施行の法令改正により、高速車・中速車・低速車の区分はなくなりましたが、残っています。
法令で例示されている「対向車多し」です。
法令で例示されている「騒音防止区間」です。
信号交差点の直前に消防署があり、緊急車両の出庫の障害にならないよう、車庫が面している部分で「停止禁止部分」の規制が行われており、停止線がその前に設置されているため、「停止線」標識も設置して、停止線を強調しています。
内照式灯火標識が故障したためか、アルミ製の標示板を貼り付けて対応しています。しかし、普段、道路標識を作っていないメーカーが作ったのか、見た目がまったく標識っぽくありません。(矢印の形状が違う。標識に白い縁取りがない。角が丸くなっていない。)
山口県ではバス停の切り欠き部分を路線バスの「専用通行帯」としており、標識や標示を設置しています。
市街地で一般の普通・軽が「駐車可」となっています。
岩国駅西側の麻里布町全域が規制の対象になっています。しかし、町内すべての「駐車禁止」標識に補助標識が附置されているわけではありません。
駅前広場全域を規制対象としているため、駐車場にはわざわざ「駐車可」の標識が設置されています。
従来は「自転車及び歩行者専用」標識でしか自転車歩道通行可を表すことができませんでしたが、平成20年(2008年)8月の標識令改正でこの標示が新設されたことにより、区間内ではこの標示だけで済むようになりました。(区間の始まりや終わり、大きい通りとの交差点では標識の設置も必要となります。)
歩道の乗り入れ部を広くしたような形跡がありますが、歩行者がすれ違えるくらいの幅しかありません。以前は自転車横断帯だったのでしょうか。
道路標識・道路標示・区画線
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