道路標識等<山口県> 公安委員会・警察署長設置

上下線で1か月ごとに交互に行う「駐車禁止」規制
撮影 山口県岩国市 掲載 2018/7/29

道路の両側に商店が並ぶ通りで、上下線で1か月ごとに交互に「駐車禁止」規制を行っています。補助標識は、「奇数月北側」「偶数月南側」としています。両側に駐車してしまうと、円滑な交通に支障が出るが、片側であればあまり影響がないということでしょう。

「高・中速車」
撮影 山口県岩国市 掲載 2018/7/29

平成4年11月施行の法令改正により、高速車・中速車・低速車の区分はなくなりましたが、残っています。

「規制理由」
撮影 山口県山陽小野田市 掲載 2013/6/23

法令で例示されている「対向車多し」です。

撮影 山口県周南市 掲載 2018/7/29

法令で例示されている「騒音防止区間」です。

豪雪地域以外では珍しい「停止線」標識
撮影 山口県下関市 掲載 2015/3/1

信号交差点の直前に消防署があり、緊急車両の出庫の障害にならないよう、車庫が面している部分で「停止禁止部分」の規制が行われており、停止線がその前に設置されているため、「停止線」標識も設置して、停止線を強調しています。

これは正規の道路標識?
撮影 山口県下関市 掲載 2015/3/1

内照式灯火標識が故障したためか、アルミ製の標示板を貼り付けて対応しています。しかし、普段、道路標識を作っていないメーカーが作ったのか、見た目がまったく標識っぽくありません。(矢印の形状が違う。標識に白い縁取りがない。角が丸くなっていない。)

バス停の部分のみ指定
撮影 山口県下関市 掲載 2010/2/10

山口県ではバス停の切り欠き部分を路線バスの「専用通行帯」としており、標識や標示を設置しています。

市街地・商店街で一般の車両が駐車可
撮影 山口県宇部市 掲載 2010/2/10

市街地で一般の普通・軽が「駐車可」となっています。

「●●全域」
撮影 山口県岩国市 掲載 2010/2/10

岩国駅西側の麻里布町全域が規制の対象になっています。しかし、町内すべての「駐車禁止」標識に補助標識が附置されているわけではありません。

撮影 山口県山口市 掲載 2010/2/10

駅前広場全域を規制対象としているため、駐車場にはわざわざ「駐車可」の標識が設置されています。

平成20年(2008年)8月に新設
撮影 山口県宇部市 掲載 2010/2/10

従来は「自転車及び歩行者専用」標識でしか自転車歩道通行可を表すことができませんでしたが、平成20年(2008年)8月の標識令改正でこの標示が新設されたことにより、区間内ではこの標示だけで済むようになりました。(区間の始まりや終わり、大きい通りとの交差点では標識の設置も必要となります。)

狭い横断歩道
撮影 山口県下関市 掲載 2010/9/26

歩道の乗り入れ部を広くしたような形跡がありますが、歩行者がすれ違えるくらいの幅しかありません。以前は自転車横断帯だったのでしょうか。