片側0.7車線で中央線の無い道路が「追越し禁止」規制されています。直線ですが、市街地のためわき道や道路外からの車両の進入が多いです。追越しをするのは明らかに危険です。
片側1車線の中央線のある道路で「追越し禁止」規制が行われています。「はみ禁」規制ではないため、中央線は色の破線です。
「沿道家屋関係車両」。
「農作業用車両」。
通り抜け車両の通行を禁止するための規制のようです。
「40分」となっています。
山梨県にもあります。ただし信号機のある交差点なので、本来標識は不要です。
通常、本標識が描かれる部分に地図が描かれています。正真正銘、県公安委員会が設置した標識です。予告といっても実際は1つの信号交差点のことを表しているので、「指定方向外進行禁止」標識で十分なんですが・・。
道路標識・道路標示・区画線
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