「待避所」標識は、すれ違いの困難な道路の待避所に設置されるもの、「駐車場」標識は、道路管理者が設置した駐車場に設置するものであり、意味が異なりますが、ここでは併設されています。
「総重量限度緩和指定道路」標識の記号と一体表示にしたものです。一体表示にする場合、単体のときの記号より小さくなってはいけないので、標識自体はかなり大きなものになります。
道路標識・道路標示・区画線
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