道路標識等<山形県> 公安委員会・警察署長設置

ゾーン30

撮影 山形県酒田市 掲載 2021/1/2

市街地で行われている「ゾーン30」規制です。

区域の出入口に背板一体の「最高速度」標識が設置されていますが、なぜか背板に「規制予告」(409-A)標識のような縁取りがあります。区域内については、背板のない「最高速度」標識が設置されていますが、本来は「区域内」の補助標識が必要です。

区域の入口に道路標示「最高速度」が設置されていますが、通常のものより小さいです。

オーバーハング式で本標識の上に「終わり(507-C)」
撮影 山形県山形市 掲載 2009/10/11
撮影 山形県新庄市 掲載 2021/1/2

山形県内ではオーバーハング式でも本標識の上に補助標識「終わり(507-C)」を併設しているものをよく見かけます。

表示内容
撮影 山形県山形市 掲載 2009/10/11

「原付の2輪」という表現が用いられています。「原付の2輪」とは原付のうちタイヤが2つのものという意味でしょう。一般的な表現では「2輪の原付」となりそうですが、「2輪の原付」では、「二輪(原付・自二輪)のうちの原付」という意味にとられ、原付のうちタイヤが3つのものも含まれてしまう可能性があるからでしょう。


撮影 山形県山形市 掲載 2009/10/11

「4t以上の郵便車」が一方通行から除外されています。一方通行の区間内に郵便事業山形支店の搬入口が面していますが、一方通行の入口側は道路が狭く、車体の大きな郵便車は一方通行の出口側からでないと進入できないためです。なお、「4tの」というだけでは、何が「4t」なのか分かりません。総重量なのか最大積載量なのか・・・。前述の除外理由から考えれば最大積載量でしょうが。

2つ設置
撮影 山形県山形市 掲載 2010/2/10

山形県では強調のためか、「最高速度」標示を2つ連続で設置する場合があります。

道路標示のみ設置
撮影 山形県山形市 掲載 2010/2/10

「原付・自転車専用」の「専用通行帯」標示がありますが、標識は設置されていません。なお、自転車の記号が描かれていますが、自転車の記号は「普通自転車歩道通行可」「普通自転車の歩道通行部分」「自転車横断帯」を表すものであり「専用通行帯」に使用するのは誤りではないでしょうか。