道路標識等<山形県> 停車可

一方通行路右側を指定(酒田市街)
撮影 山形県酒田市 掲載 2021/1/2

市街地の一方通行路の右側が指定されています。

なお、「指定車」は山形県道路交通規則で次のとおり定められており、一般車両は停車できません。
・通行禁止から除外される車両(ゴミ収集車、郵便車等)
・貨物の積卸し等のため標章を掲示している車両

山形県では、道路の右側に矢印の補助標識「始まり」、「終わり」を設置する場合、左側に設置する場合とは逆で「始まり」は左向き矢印、「終わり」は右向き矢印としています(多くの県では逆です。)。ただし、警察庁の通達では、道路の右側に設置する場合、矢印の補助標識は使用しないことになっています。


撮影 山形県酒田市 掲載 2021/1/2

市街地の一方通行路の右側が指定されています。区間で指定しているようですが、平成21年12月の法令改正により必要となった「区間内」の補助標識が附置されていません。

「始まり」の補助標識の矢印が逆です。


撮影 山形県酒田市 掲載 2021/1/2

市街地の一方通行路の右側が指定されています。

一方通行路右側を指定(新庄市街)
撮影 山形県新庄市 掲載 2021/1/2

市街地の一方通行路の右側が指定されています。おそらく区間で指定しようとしていると思われますが、区間を表す「始まり」「区間内」「終わり」の補助標識がまったくないため、区間の始まりと終わりが不明であり、見た目は場所規制です。

県内の「停車可」指定では珍しく、全車両が対象となっています。

一方通行路右側を指定(山形市街)
撮影 山形県山形市 掲載 2009/10/11

一方通行路の右側が「停車可」指示されています。

現在は、道路右側に自転車道ができたため、指定は廃止されています。

撮影 山形県山形市 掲載 2009/10/11

一方通行路の左側に設置されているところもありましたが、おそらく道路工事などで道路標識を移設したときに、誤って道路の左側に設置してしまったのでしょう。この道路は標識により駐車禁止規制されているのだけなので、もともと道路左側での停車は禁止されていません。

現在は、一部区間で道路拡幅により対面通行化され、一部指定が廃止されています。