市街地の一方通行路の右側が指定されています。
なお、「指定車」は山形県道路交通規則で次のとおり定められており、一般車両は停車できません。 ・通行禁止から除外される車両(ゴミ収集車、郵便車等) ・貨物の積卸し等のため標章を掲示している車両 山形県では、道路の右側に矢印の補助標識「始まり」、「終わり」を設置する場合、左側に設置する場合とは逆で「始まり」は左向き矢印、「終わり」は右向き矢印としています(多くの県では逆です。)。ただし、警察庁の通達では、道路の右側に設置する場合、矢印の補助標識は使用しないことになっています。
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