道路標識や信号機を撮影・調査するため、道路脇で活動することが多いのですが、そんなときにクルマの流れを見ていてよく見かける場面があります。信号のない横断歩道を歩行者が横断しようとしているのに、横断歩道を横切るクルマがなかなか停止しない場面です。特にクルマが流れている状態ではまったく停止しません。 信号のない横断歩道は、横断歩行者が最優先となる場所です。歩行者が横断しようとしているときには必ず停止して、歩行者が安全に、そしてスムーズに横断できるようにしましょう。 信号のない横断歩道で一時停止する車載動画を公開しています。今まで横断歩道で止まっていなかった人がこの動画を見て、止まってくれるようになるかは分かりませんが、何かのきっかけになればと思います。 |
車両が停止するのは「マナー」ではなく「ルール」です |
信号のない横断歩道で歩行者が横断しようとしているときに車両が停止するのは、道路交通法第38条で定められた「ルール」です。赤信号で停止するのと同じで、「マナー」や「思いやり」で停止するのではありません。 歩行者が横断しようとしているのに停止せずそのまま通過するのは、「横断歩行者等妨害等」の交通違反です。 信号のない自転車横断帯を横断しようとする自転車がいる場合についても同様です。 |
信号のない横断歩道に接近したときには |
歩行者が横断している、又は横断しようとしているとき・・・ 横断しようとしている歩行者がいるかどうか分からないとき・・・ 横断しようとしている歩行者が明らかにいないとき・・・ 横断歩道又はその直前に停止している車両があるとき・・・ |
普段から横断歩道を意識して走りましょう |
信号のない横断歩道の手前には、横断歩道があることを予告する道路標示、いわゆる「ダイヤマーク」が設置されています。 通常、横断歩道の手前50〜40mの地点からダイヤマークが2つ設置されています。ダイヤマークを見つけたら止まる心構えをして、歩行者の有無を確認しながら横断歩道に近づきましょう。なお、ダイヤマークが設置されていない場合もあります。 |
道路交通法(関係分抜粋) |
第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 |