本来の青灯の部分に直進矢印が組み込まれています。左折矢印点灯時には赤灯が点灯し、当然、左折以外の方向へ進行することはできません。しかし、直進・右折矢印点灯時には赤灯が点灯せず、矢印以外の方向への進行は禁止されていません。赤灯を点灯させず、全方向へ進行できるようにするなら、普通の青信号でよいのに、なぜこのような分かりにくい信号にしたのでしょうか? 実際見ていると、直進・右折矢印点灯時に進行する左折車と、停止する左折車があります。

このような信号にした理由として考えられるのは、以下のどちらかでしょうか。 ・左折先の横断歩道及び自転車横断帯が交差点から少し離れていて、左折後に加速した車両と横断歩行者との事故が起こるおそれがあるため、青信号で進行させるのは危険である。だからと言って、停止させては交通の流れを極端に悪くするので、やむを得ず青信号でも赤信号でもない状態にした。 ・設置者(警察)としては左折できないようにしているつもりだが、赤灯を点灯し忘れている。(ただし、交番の真ん前なので、警察がそれに気付いていないとは考えられない。) (参考)道路交通法施行令第2条 青色の灯火の矢印の意味・・・車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
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