転回できることを表す下向きの屈折した矢印信号です。路線バスがこの交差点で転回する経路が設定されているため、右折矢印信号と同時に転回矢印信号が表示されます(この信号は、右折車分離式で青信号にならない信号サイクルです。右折矢印信号では、法令上転回はできません(2011/7現在))。転回矢印信号が表示されているときは、対向側は赤信号となっています。この道路は、この付近では転回禁止の規制がありますが、この交差点のみ前述の理由で転回禁止の規制が解除されています。
追加された矢印灯器(追加後の直進矢印部分)の製造番号の数字部分が「0000001」となっています!! この信号に転回矢印信号が追加されたのは、2011年ですが、実は、以前は右折矢印信号だけで路線バスが転回していました。違反であることに誰も気づかなかったのか、みんな黙認していたのか・・。なお、2012年4月に施行される改正法令で矢印信号に関する規定が整備され、矢印の種類は、直進、左折そして右折(転回可)の3種類のみとなり、このような転回のみを可能とする矢印信号は、法令上存在しないことになってしまうため、2012年4月までに撤去するよう警察庁から通達が出ています。 転回矢印撤去確認済み。(2012/4)
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