<福島県> 特殊な信号サイクル

「路線バス専用」が青信号で左折矢印点灯
撮影 福島県郡山市 掲載 2009/8/12

バス専用通行帯の終点で3車線から2車線になる交差点に設置されている信号機です。通常は路線バス以外の信号が青、「路線バス専用」の信号が赤になっていますが、路線バスが接近すると路線バス以外の信号が一旦赤になり、「路線バス専用」の信号が青になり、それと同時に路線バス以外の信号は左折矢印が出ます。左折矢印が出るのは、バス専用通行帯が道路の一番左側にあり左折車両も通行するためです。しかし、バス専用通行帯は軽車両も通行する可能性があり、直進軽車両が先頭で停止した場合、後ろがつかえてしまいます。

横断歩行者用の押ボタン式信号機も兼ねています。

全方向赤点滅(矢印灯器あり)
撮影 福島県会津若松市 掲載 2009/8/12

片側2車線にさらに右折車線があり、右折矢印灯器や中央分離帯、交通島が設置された立派な交差点ですが、全方向常時赤点滅となっています。40mほど離れたところに踏切があるためだと思いますが、右折矢印灯器は必要なんでしょうか?

なお、従道路側から直進または右折する場合、最初の交差部分の手前と次の交差部分の手前、計2ヵ所の停止線があります。この場合、前方の赤点滅信号が両方の停止位置に対して有効と考え、両方の停止位置で一時停止しなければいけないのでしょうか? それとも前方の信号に直近の停止位置に対してのみ有効と考え、直近の停止位置でのみ一時停止しなければならないのでしょうか?
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