片側2車線にさらに右折車線があり、右折矢印灯器や中央分離帯、交通島が設置された立派な交差点ですが、全方向常時赤点滅となっています。40mほど離れたところに踏切があるためだと思いますが、右折矢印灯器は必要なんでしょうか? なお、従道路側から直進または右折する場合、最初の交差部分の手前と次の交差部分の手前、計2ヵ所の停止線があります。この場合、前方の赤点滅信号が両方の停止位置に対して有効と考え、両方の停止位置で一時停止しなければいけないのでしょうか? それとも前方の信号に直近の停止位置に対してのみ有効と考え、直近の停止位置でのみ一時停止しなければならないのでしょうか?
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