北海道では、3方向の矢印信号を使用する場合でも基本的に3位式灯器を使用せず、1位式の矢印灯器を3つ並べて設置します。
この交差点の東進では、右折車分離のため、青信号にならず矢印信号により交通整理をしています。なお、東進が左折矢印・直進(左斜め)矢印信号のとき、対向側は通常の青信号となっています。対向側は、右折禁止の規制はありません。
矢印灯器(主灯器の右折矢印灯器を除く)は、三角模様レンズの珍しいものです。
東西方向では、右折車分離のため、青信号にならず矢印信号により交通を制御しています。3つ並べた矢印灯器の間に隙間が見られます。
この交差点では、北進からの右折車が多いため、右折車分離と時差式信号を組み合わせた信号サイクルとしています。3方向の矢印信号を使用しますが3位式灯器を使用せず、1位式の矢印灯器を3つ並べて設置しています。
北進が左折矢印・直進矢印信号のとき、対向側は通常の青信号となっており、対向側が赤信号になってから全方向の矢印が点灯します。対向側は、右折禁止の規制が行われています。
南北道路の上下線が大きく離れていて通常の信号サイクルでは安全に右折できないため、右折車分離と時差式信号を組み合わせた信号サイクルとしています。南進が左折矢印・直進矢印信号のとき、対向側は通常の青信号となっており、対向側が赤信号になってから全方向の矢印が点灯します。対向側は、右折禁止の規制が行われています。
連続交差点間の滞留を防ぐため、西進での連続交差点奥側の交差点で、右折車分離と時差式信号を組み合わせた信号サイクルとなっています。西進が左折矢印・直進矢印信号のとき、対向側は通常の青信号となっており、対向側が赤信号になってから全方向の矢印が点灯します。対向側は、右折禁止の規制が行われています。
本灯器のみ、どこかで撤去したものの転用と思われる指定色塗装のフラット型灯器のため、矢印灯器との塗色があっていません。
なお、本灯器の銘板はあるものの色が剥げて読めなくなっています。矢印灯器の銘板は剥がれ落ちています。
信号機
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