<兵庫県> その他(標示板・押ボタン箱など)

3色灯器に「歩行者・自転車専用」の標示板
撮影 兵庫県太子町 掲載 2013/7/14

3色灯器に「歩行者・自転車専用」の標示板を設置しています。歩行者用灯器でもよさそうなケースですが、何か理由があって3色灯器を使用しているのでしょう。

撮影 兵庫県西宮市 掲載 2007/1/8

3色灯器に「歩行者・自転車専用」の標示板を設置しています。「時差式信号」の交差点で時差作動(青延長)側の歩行者・自転車用です。対向側の車両用灯器の表示する信号と同じサイクルです。よって対向側にはこの標示板の併設された灯器はありません。

背面板
撮影 兵庫県養父市 掲載 2011/12/26

この交差点の北東角に設置された灯器のみ、両面とも背面板が設置されています。理由は、不明です。

標示板が3枚
撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2011/12/26
撮影 兵庫県姫路市 掲載 2005/10/5

標示板が3枚も設置されています。(道路標識は含まない。)

公道以外へ対する標示板
撮影 神戸市中央区 掲載 2007/1/8

駐車場から一般道路交差点への出口に対する標示板です。

兵庫県の「時差作動中」
撮影 神戸市中央区 掲載 2007/1/8
撮影 神戸市兵庫区 掲載 2007/1/8

兵庫県の一部の「時差式信号」の交差点では、時差が作動する側(青延長側)に、青延長時だけ「時差作動中」と表示する標示板を設置しています。右折車が円滑に通行できるようにするためです(だからと言って、右折する時に安全確認しなくてよいというわけではありません)。右折車から見えやすいよう、交差点右奥の灯器に併設されています。

撮影 兵庫県西宮市 掲載 2002/6/14

この2つの画像は同じ場所です。以前は電球式でしたが、信号灯器が交換されるのと同時に、現在はLED式に交換されています。見比べてみると筐体は同じように見えます。

「車両専用」標示板
撮影 神戸市中央区 掲載 2005/10/5

県内で稀に見かける「車両専用」標示板です。単路扱いの押ボタン信号横断歩道の脇の交差点の信号のない横断歩道で、この信号が赤でも歩行者は停止する必要が無く、また青信号でも脇道から車両が出てくる可能性があるため、歩行者が信号に従わないよう「車両専用」の標示板が併設されています。

撮影 神戸市中央区 掲載 2005/10/5

こちらも県内で稀に見かける「自動車・原付専用」標示板です。左折路は一方通行(自動車・原付)の入口で、また中央分離帯があり右方からの車両の流入がないため、常時歩行者が横断できるよう「自転車・原付専用」の標示板が併設されています。軽車両もこの信号には従う必要がありません。(ただし、同方向には標示板のない灯器もあるため、結局、歩行者と軽車両はそちらに従わなければなりません。)

撮影 神戸市中央区 掲載 2007/1/8

単路扱いの押ボタン信号横断歩道の脇の交差点の信号のない横断歩道で、この信号が赤でも歩行者は停止する必要が無く、また青信号でも脇道から車両が出てくる可能性があるため、歩行者と自転車が信号に従わないよう「自転車・原付専用」の標示板が併設されています。ただし、これでは自転車以外の軽車両の従う信号がないことになります。

歩行者用ゲージ式待ち時間表示機
撮影 神戸市中央区 掲載 2002/4/1

ゲージの形にあわせて等脚台形になっていますね。

標示板の跡
撮影 兵庫県西宮市 掲載 2003/2/2

以前は「押ボタン信号」標示板が併設されていたのでしょう。なお、標示板は外されましたが今現在も押ボタン信号です。通常青信号の押ボタン信号なので青がレンズ焼けしています。

変わった設置方法の押ボタン箱
撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/4/1

横断歩道が信号柱から離れている場合は、このようにアームで伸ばして押ボタン箱を設置することがあります。