以前は、横断歩道のすぐ横に自転車横断帯が設置されていたため、歩行者用灯器による信号を「自転車・歩行者専用」としていましたが、自転車横断帯が自転車専用通行帯の延長上に移設されたことに伴い、「自転車専用」の2位式灯器が増灯されました。信号サイクルは、青点滅することを含め、併設された歩行者用灯器の信号と同じですが、人形の無い信号の青点滅の意味は道路交通法施行令では規定されていません。
自転車専用通行帯は当然1方向通行ですが、自転車横断帯には通行方向についての規定がないため、自転車通行帯の逆行側にも灯器が設置されています。
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